毎日ビジネスブログ No.1135
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
頼朝が鎌倉幕府を開いたのは1192年
と覚えたものですが
最新の研究によると
ホンマは1185年らしい
これ、土曜日の日経プラス1の
なんでもランキングの記事ですが
ついでに
悪い虫ころそう
は
645年は間違いないけど
これもホンマは
乙巳の変(いっしのへん)
というのが正しいとか
正しいと思い込んでいても
世の流れの中で
代わっていくものがあるので
わたしら年配者は
気を付けんとイカンです
似たようなことでコワイのが
間違ったことを正しいと思い込んでいて
長年そのままにしているケース
これ
早く気づいて正しておかないと
この先とんでもないペナルティが
降りかかってくるかも
というモノが
会社の労務管理であるんです
何を言いたいのかというと
それは
これは読んで字のごとく
毎月の基本給に
残業代を一定時間相当分を
手当として毎月支給するもので
残業が恒常的にある社員さんには
たとえば30時間分の固定残業手当として
支給することが多いのですが
この手当を誤解している社長さんに
お会いすることがあります
多いのは
固定残業代払ってたら
いくら残業してても払わなくていい
という都合のいい思い込み
もし
30時間分の固定残業手当を
毎月払っていても
40時間残業したら
差分の10時間分は追加で
残業手当として払わないといけません
逆に10時間しか残業がない時でも
30時間分は払わないといけない
これが固定残業手当を
設定する際の大原則です
また、
このルールを使うなら
就業規則と雇用契約書や
労働条件通知書に
このことを明記する必要があります
先日
と書いた労働条件通知書を見ましたが
書き方は
基本給の金額を明記した上で
それとは別に
固定残業手当(40時間相当分)
として、40時間分の
金額を記載すること
加えて
いくらの基本給なら
固定残業手当40時間分は
いくらになるか
を、正しく算出する必要もあります
この固定残業手当
甘く見ちゃいけません
この計算を間違えていると
将来的に未払い残業代訴訟を
受けるリスクを抱えることになります
助成金申請の際にも
基本給の金額と
固定残業手当の算出根拠の明示
を求められます
その計算が間違っていたら
正しい差額を出して
その未払い額を払うよう
指示されます
でないと
いきなり不支給にはなりませんが
助成金の審査が止まったりしますので
くれぐれもご注意ください
そういえば
冒頭の日経プラス1に
といわれたら
大阪府!と思ってましたが
今は、香川県!が正解らしい
今は、というのは
関西国際空港ができてから
大阪府は最下位を脱出したとか
関空ってー
それだけ僅差やったんや
すいません、本文とは関係ないですね
個人的にハマった、へえへえネタでした( ´∀` )
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
---|---|
住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
定休日 | 土・日曜・祝日 |
営業時間 | 9:00〜17:00 |