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みなと元町社労士事務所

通勤手当は助成金に影響があるのか?

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毎日ビジネスブログ No.1169

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

 

経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UR住んだらJR定期券

 

 

なんのことかと言うと

 

 

JR兵庫駅のそばに

キャナルタウンウエストという

大きなURがあります

 

会話

その新規入居者に

明石~三ノ宮間の6カ月通勤定期券が

プレゼントされるという企画が

JRとURのコラボで発表されました

 

 

 

ターゲットは三ノ宮への

通勤客がいる世帯

 

 

逆方向の明石まで

区間があるのは

 

休日に家族で

須磨や明石まで

遊びに行ってねという事らしい

 

 

 

 

わが事務所のある元町駅は

三ノ宮の一つ兵庫駅側なので

 

元町で下車する通勤客にも

バッチリというわけ

 

 

 

 

逆に明石の会社に勤めるなら

休日に三宮や元町に遊びに行ける

 

会話
なかなかエエやん!

 

 

 

 

もし会社から

通勤定期が支給されていたら

メリットは半減するけど

 

逆方向に

遊びに行くのには使える

 

 

 

 

 

ただ会社側にすれば

もしこれもらってたら

申告してほしいですね

 

この人に通勤手当

支給しなくてよくなるので

経費削減になる

 

 

もちろん就業規則に

一文加える必要はありますが

 

 

 

 

 

 

 

ちなみにこの通勤手当

 

 

会話

必ずしも会社が出さないといけない

という法はないんです

あくまでも会社の自由裁量

 

 

 

少ないですが

通勤手当は出さない会社も

ありますよ

 

 

社長さんは

その分、世間よりは

うちの給料は高いはず

とおっしゃってますが

 

 

別に給与水準が

高くないとダメという縛りもない

 

 

 

まあ、普通は出しますけどね

 

 

 

 

 

ちなみにこの通勤手当

現物で定期券支給であっても

賃金台帳には相当額を記載しますが

 

 

通勤手当

支払われている場合

 

 

残業単価や最低賃金の計算に

算入されるかどうか

 

 

 

残業単価、つまり

割増賃金の計算には

算入されません

 

 

また最低賃金でも

算入対象外です

 

 

 

 

なら

それほど気にしなくて

いいと思いがちですが

 

 

 

大事な保険料の計算では

対象になってきます

 

 

先月の末ころに

皆さんの会社に郵送されてきた

緑色か青色の大きな封筒

 

 

そう

労働保険料の年度更新書類です

 

 

また今月中頃には

社保の保険料の算定基礎届

の書類も送られてきます

 

 

 

これらの保険料計算の時は

この通勤交通費、通勤手当は

算入の対象になります

 

ご注意ください

 

 

 

 

 

最後に助成金についてですが

 

 

支給申請時に賃金台帳を

添付する場合

 

通常は残業手当が

正しく払われているか

はチェックされますが

 

 

 

会話

通勤手当についての確認は

ありません

 

 

でも就業規則や

労働条件通知書に

通勤手当の支給が明示されているのに

支給されていなかったら

 

 

その理由を聞かれる

可能性はありますが

 

ちゃんとした理由があれば

問題ありませんのでご安心ください

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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