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みなと元町社労士事務所

特別条項付36協定を出しているなら、この助成金

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毎日ビジネスブログ No.1181

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

 

経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

きのうの労働新聞に

こんな記事が

 

手続き怠り,特別条項無効

 

 

滋賀の彦根の

電子部品製造会社と

営業部長が送検された

 

 

 

何のことかというと

 

 

社長さんなら36協定は

よくお判りと思いますが

 

特別条項付き36協定

というのもあって

 

 

通常の時間外労働をするなら

会社は36協定を労基署に届け出る

必要がある

 

でもこれでOKな残業時間の上限は

月45時間かつ年間360時間まで

 

 

 

 

ところが

2020年4月に法改正があって

 

残業時間の上限は

月100時間未満かつ

月平均が80時間を超えないこと

 

さらに月45時間を

超えられるのは

年間6カ月までとなった

 

でもこれはあくまで

36協定の特別条項を労基に

提出して初めてOKになる

 

 

 

 

残業の多い職場は

この特別条項付36協定を

出しているものですが

 

 

 

実はこの特別条項を

有効にするにはすべきことがある

 

 

 

それは

 

「限度を超える場合における手続き

 

 

例として挙がるのが

 

「従業員代表者に対する事前申し入れ

 

これをこの

特別条項付き届け出に

書いておく必要がある

 

 

 

 

彦根の会社が捕まったのは

この部分の違反

 

 

 

つまり

 

 

長時間残業をさせていたのに

 

事前に従業員代表者に

事前申し入れがなかったから

アウトじゃ!

というわけです

 

 

 

だいぶ厳しいですね

 

 

 

理由があって

前に一度この会社には

同様の監督指導があったらしい

 

なのに

全く改善されていなかった

 

 

 

 

それで

 

労基をなめんなよ

となったんでしょう

 

 

 

 

 

 

 

ときどき労基の調査の

話をお聞きします

 

顧問先なら同席しますが

必ず是正指導があるので

 

 

会話

素直にそれに従って

期日までに是正報告書を

提出すればいい

 

 

 

送検される会社って

これにたてついたり

無視する会社ですから

 

 

 

くれぐれも労基の指導には

素直に従いましょう

 

 

 

 

もし

 

送検なんてされたら

助成金は5年間受給できません

からね

 

 

 

くれぐれもご注意ください

 

 

 

ところで

特別条項付き36協定を出しているなら

 

 

会話

働き方改革の助成金

申請できるかもしれない

 

詳しくは6月6日のブログに

まとめていますので

 

いま、設備投資をお考えなら

必見です!

60時間超の36協定を出していたら、設備投資の助成金!

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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