毎日ビジネスブログ No.1208
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
こないだの日曜日の日経に
として
夫婦で育休、収入を維持
―退職を避け、取り方工夫―
という記事が出ていました
分かりやすく
まとめられていますから
社長さん!
必ず読んでおいてください!
というのも
おめでた社員やそのご主人は
いかに収入を減らさずに
育児休業を上手に取ればいいか
お友達ネットワークなどで
よく研究されていますから
そんな社員さんがいたら
社長さんが社労士さんに
ご相談されるのもおすすめです
わが事務所も
多くの育休手続きを承っていますが
いま、コロナの時代特有の対応が
必要になるケースが出てきている
ので
それは
欠勤が多かった社員さんが
出産されたときのこと
です
問題になるのは
雇用保険に申請する
これは産後休業が終わって
育児休業に入ってから
雇用保険にそれまで給与の
約3分の2相当額の
育児休業給付金を
2カ月に1回申請します
困るのは
この給付金の初回申請時です
育児休業給付金は
育休開始日前2年間に
11日以上出勤している月が
12カ月以上ある事が受給要件です
ところが
コロナ感染されていて
11日以上勤務できていない月が
複数ある方がおられます
そんな方は
育児休業給付金を
申請できないのでしょうか?
そんなことはありません
ご安心ください
1.11日以上の月でなければ、
勤務時間が80時間以上ないか?
→あればカウント対象
2.計算の起算日は
通常は育休開始日ですが
これを産前休業開始日にすることができます
→これで3カ月くらい前にずれるので
それで11日以上月があればいい
3.コロナにかかって
丸々1カ月以上休んでいたら
→1か月分を前にずらすことができます
4.前職の被保険者期間を通算する
入社されて間がない時は
前職に勤務期間を通算できます
ただし
前職離職から再就職まで1年以内
かつ
ことが条件です
いかがでしょうか?
おめでたがあれば、
会社は避けて通れない
育児休業給付金の申請ですが
コロナ時代特有の問題に
当たることもあります
手続きなどで
ご不明なことがありましたら
ご遠慮なくお問い合わせください
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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