毎日ビジネスブログ No.1243
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
きのうはこのブログで
ご紹介しましたが
今日も年休ネタです
つい先日
うちの事務所に来られた
ある社長さんが
「こんど社員が辞めるので
有給休暇を買取らないといけない」
と、おっしゃったんです
えっ?
買取らないといけない??
確認すると
この社長さん
退職する社員が残した有休休暇は
買い取る義務がある
と思い込んでおられたんです
違います!
買い取らないといけない
なんて法律はありません!
この
よく質問がありますので
整理しますね
まず
基本として
年次有給休暇の買取りは
法律で禁止されています
年休って
労働者の心と体の
健康を維持するために
一定の休息日を与える
というのが
与える趣旨ですから
買取りはこれに反します
ただ例外として
買取りが認められるときがあります
それは退職時
やめる1カ月前に
退職の申出があっても
勤続年数の長い方なら
30日位の権利を残しているときがあります
なので引継ぎとかを考えたら
有休は消化しきれません
こんなとき
この従業員が年休の買取りを
求めてきたら
初めて会社で対応を検討します
求めてきたからといって
必ず応じる必要はありません
つまり会社には
買取り義務はないんです
買い取っても
この場合だけは違法にはしないよ
というのが法の趣旨です
なので、やめる従業員が
何も言ってきてないのに
買取る必要も当然ありません
さっきの社長さんは
最初から買い取らないといけない
と誤解されてたわけです
ただ買い取った場合
はあります
それは社会保険料
月末まで在籍していたら
その方のその月の
高い高い社保保険料が
いやでもかかってきますから
会社負担分を回避できるメリット
があります
もしその方が
40日位の年休権利をお持ちなら
社保の保険料が2カ月分も
余分にかかるかもしれません!
そうなると
買い取るメリットは大きいですね!
ただ実際はその会社の
慣習によると思います
退職時の有休買取りが
習慣化していて
誰もがそれを知っているなら
1人だけダメ
なんて言えませんし
そんなことやったら
却ってトラブルの元かも
しれません
このあたりは
その会社によりますが
退職時の年休の買取りは
会社の義務ではないことは
覚えておいてください
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