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みなと元町社労士事務所

退職時の年休買取り、しないといけないんですか?

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毎日ビジネスブログ No.1243

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

 

経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

きのうはこのブログで

 

年次有給休暇の計画的付与について

ご紹介しましたが

 

 

今日も年休ネタです

 

 

 

 

 

つい先日

うちの事務所に来られた

ある社長さんが

 

「こんど社員が辞めるので

有給休暇を買取らないといけない」

と、おっしゃったんです

 

 

 

会話

えっ?

買取らないといけない??

 

 

確認すると

この社長さん

 

退職する社員が残した有休休暇は

買い取る義務がある

と思い込んでおられたんです

 

 

 

 

違います!

買い取らないといけない

なんて法律はありません!

 

 

この

 

年次有給休暇の買取り

会話

よく質問がありますので

整理しますね 

 

 

 

まず

 

基本として

年次有給休暇の買取りは

法律で禁止されています

 

 

年休って

 

労働者の心と体の

健康を維持するために

一定の休息日を与える

 

というのが

与える趣旨ですから

買取りはこれに反します

 

 

 

ただ例外として

買取りが認められるときがあります

 

 

それは退職時

 

やめる1カ月前に

退職の申出があっても

 

勤続年数の長い方なら

30日位の権利を残しているときがあります

 

なので引継ぎとかを考えたら

有休は消化しきれません

 

 

こんなとき

 

この従業員が年休の買取りを

求めてきたら

初めて会社で対応を検討します

 

 

求めてきたからといって

必ず応じる必要はありません

 

 

つまり会社には

買取り義務はないんです

 

 

買い取っても

この場合だけは違法にはしないよ

というのが法の趣旨です

 

 

 

なので、やめる従業員が

何も言ってきてないのに

買取る必要も当然ありません

 

 

さっきの社長さんは

最初から買い取らないといけない

と誤解されてたわけです

 

 

 

 

ただ買い取った場合

 

会社にも一定のメリット

はあります

 

それは社会保険料

 

 

月末まで在籍していたら

 

その方のその月の

高い高い社保保険料が

いやでもかかってきますから

 

 

会社負担分を回避できるメリット

があります

 

 

 

もしその方が

40日位の年休権利をお持ちなら

 

社保の保険料が2カ月分も

余分にかかるかもしれません!

 

 

 

そうなると

買い取るメリットは大きいですね!

 

 

 

会話

ただ実際はその会社の

慣習によると思います

 

退職時の有休買取りが

習慣化していて

誰もがそれを知っているなら

 

1人だけダメ

なんて言えませんし

 

そんなことやったら

却ってトラブルの元かも

しれません

 

 

 

このあたりは

その会社によりますが

 

 

退職時の年休の買取りは

会社の義務ではないことは

覚えておいてください

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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