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みなと元町社労士事務所

まだ間に合う、コロナ特例助成金とは?

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毎日ビジネスブログ No.1249

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

 

経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先週は、近くの湊川神社で


盆踊り大会

があったので

踊りの輪に加わってきました

 

 

 

河内音頭や炭坑節に阿波踊り

 

最後はなぜか

ダンシングヒーロー2連発!

 

 

ダンシングヒーローを

盆踊りに取りいれた方は

天才だと思いますが

 

皆さんノリノリで大盛り上がり

 

 

いい汗かいて

うまいビールをいただきました

 

 

 

 

 

外国の方もおられましたが

 

 

それ以上に目についたのは

小さなお子さんたち

 

 

 

会話

世間の少子化は

都市部では無縁のようです

 

 

 

お子さんと言えば

 

よくわが事務所にも

育児休業の手続きや

助成金の相談が来るんですが

 

 

まだ残っているコロナ特例

妊婦さんの助成金にありますので

今日はこのご紹介です

 

 

 

通常、妊娠がわかったら

会社に

 

出産予定日の6週間前から

産前休業の申出

をすることができます

 

 

この申出がでたら

会社はNOという事はできません

 

 

ただし、ご本人から

申し出があればの話で

 

自動的に休ませないといけない

というものではなく

 

また産前休業には

会社は給料を出す必要はありません

 

 

 

ちなみに

 

産後休業は

出産後8週間となっていて

 

こっちも無給ですが

産前と違い、必ず休ませないといけない

 

 

本人が働きたいと言ってきても

母体保護の観点からダメなんです

 

 

ただ、医者のOKがあれば

産後6週後からは

働くことはできますが

 

 

 

その後

 

産後8週を過ぎて休むなら

育児休業に入ります

これは出産後1年間

取ることができる

 

 

 

 

と、産前から復帰までの

流れの基本はこうですが

 

 

会話

コロナ禍で

ある特例助成金が作られました

 

 

両立支援助成金

 

新型コロナに関する母性健康管理措置

による休暇取得支援コース

です

 

 

産前休業とるよりもまだ前に

 

コロナ感染を予防したい

という観点から

妊婦さんが休みを希望し

 

主治医の指示があれば

会社はこれを認めないといけません

 

 

 

この休みを会社が

有給休暇にしてあげたら

 

ごほうびに会社に

20万円の助成金が出ます

 

 

 

 

ただ、このコロナ特例は

9月末で終わります!

 

 

正確には、9月末までに20日以上

このコロナ特別休暇を取得していれば

大丈夫です

 

 

もし9月の出勤日数が

20日少々なら

 

来週から1カ月休めば間に合います!!

 

 

 

今、御社に産前休業を

ひかえている従業員さんがいて

 

接客などの感染が

危惧される職種なら

対象になりえます

 

 

 

 

会話

いかがでしょうか?

 

もしそんな方がおられたら

お忘れなく!

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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