毎日ビジネスブログ No.1287
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
アマゾン配達員は
通常、個人事業主として
アマゾンと業務委託契約をしています
労働者ではないので
労働基準法の対象外
なので、ケガをしても
労災保険の対象外
というのが
ある種の常識でしたが
実態はアマゾンの指揮命令下で
仕事をしているなら雇用関係にある
よって、配達員は労働者である
なので、仕事中にケガをしたら
労災保険の補償対象になる
という
画期的な判断が
横須賀労働基準監督署から
出されました
これ、エライことかもしれません!
建設業界、美容業界をはじめ
多くの会社で“業務委託”として
働く方はたくさんおられます
もちろん
従業員として働くのはイヤなので
あえてフリーランスを選ぶならまだしも
実態は従業員として働くなら
社員として雇用するのは当然です
これを
社保の保険料や労働保険料を
削減するために
業務委託としているならアウトです
今回の横須賀労基の判断は
画期的な判断になるかもしれません
これからは、安易な
“業務委託”は避けるべきでしょう
さらに怖いのは、社会保険料
以前、社員の方が
“引かれたら手取り減るからやめてくれ”
というので社保に入れていない
という事業主さんがおられましたが
もし社員がそう言っていても
受け入れること自体アウトです
社保の対象社員なのに
入れないでいたら違法です
もし、わかったら
入社時にさかのぼって
高額な保険料を年金機構から
請求されます
何人もいたら
何年もさかのぼられたらー
保険料を削減したいからと
実態は雇っているのに
社保に入れないとか
業務委託にしているのは
もうやめましょう
今回の判断は
ルビコンを渡ったのかもしれません
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