毎日ビジネスブログ No.1307
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
とうとう出てきましたね
いずれそうなるかも
でしたが
やっぱそうなりますね
今は厚労省の
審議会での議論ですが
新聞に出てきたら
実質決まりです
年金には
全国民が加入する国民年金と
サラリーマンや公務員が加入する
厚生年金の2つがあって
厚生年金をもらえる人は
2階建てとして
国民年金ももらえる
そうでない個人事業を
しているひとは
1階部分の国民年金しか
もらえない
この国民年金は
20歳から60歳までの
40年間フルに保険料払ってれば
いまは約80万円の年金が
死ぬまでもらえる
でも1カ月7万円もないので
これだけでは老後は暮らせない
だから
という話になっているようです
かたや
働いてたくさん給料をもらってると
年金が減らされる仕組みもあって
年金受給年齢で
働くときは要注意ですが
それとは別に
64歳から69歳くらいまでの方は
一つ注意すべきことがあります
それは
老齢厚生年金の特別支給分の申請漏れ
かつて老齢年金は
60歳からもらえましたが
65歳支給に変わった時
激変緩和措置として
できたのが特別支給分
61歳から64歳までの間で
年代によっては
65歳になる前に
老齢厚生年金をもらえる
たとえば
昭和34年4月2日から昭和36年4月1日
までの間に生まれた男性は
64歳になれば1年間
この特別支給分の年金を請求できる
昭和32年4月2日から昭和34年4月1日
までの間に生まれた男性は
63歳から2年間
昭和30年4月2日から昭和32年4月1日
までの間に生まれた男性は
62歳から3年間
ところが
大きな勘違いをしている
方々がおられて
これの申請を遅らせたら
年金が増えると思って
いる方がおられます
いわゆる年金の繰り延べって
65歳からもらえる老齢年金に
あるルールで
申請を遅らせたら
年金額が増えるんですか
特別支給分には
年金の繰り延べルールはありません!
しかも
特別支給分の申請は
5年間しか有効ではない
ので
繰り延べたら増えると勘違いして
放置していたら
時効すぎてから申請しても
もらえなくなります
いま68歳の男性なら
まだ63歳のときの特別支給分なら
間に合います
65歳から67歳の男性も
5年以内のものなら大丈夫
もし会社でも
繰り下げしている方がいて
それが65歳より前の年金なら
すぐに申請するよう教えてあげて!
知らないと
あまりにもったいない!
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