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みなと元町社労士事務所

65歳になる前の老齢年金は、繰り下げたらアカン!

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毎日ビジネスブログ No.1307

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

とうとう出てきましたね

 

国民年金の納付期間延長案

 

 

 

いずれそうなるかも

でしたが

やっぱそうなりますね

 

 

今は厚労省の

審議会での議論ですが

 

 

新聞に出てきたら

実質決まりです

 

 

 

年金には

全国民が加入する国民年金と

 

サラリーマンや公務員が加入する

厚生年金の2つがあって

 

厚生年金をもらえる人は

2階建てとして

国民年金ももらえる

 

 

 

そうでない個人事業を

しているひとは

1階部分の国民年金しか

もらえない

 

 

 

この国民年金は

20歳から60歳までの

40年間フルに保険料払ってれば

 

いまは約80万円の年金が

死ぬまでもらえる

 

 

 

でも1カ月7万円もないので

これだけでは老後は暮らせない

 

 

だから

 

納付期間を5年延長して増やしたら?

という話になっているようです

 

 

 

かたや

働いてたくさん給料をもらってると

年金が減らされる仕組みもあって

 

年金受給年齢で

働くときは要注意ですが

 

 

 

 

それとは別に

64歳から69歳くらいまでの方は

一つ注意すべきことがあります

 

 

それは

 

老齢厚生年金の特別支給分の申請漏れ

 

 

かつて老齢年金は

60歳からもらえましたが

 

65歳支給に変わった時

激変緩和措置として

できたのが特別支給分

 

 

 

61歳から64歳までの間で

年代によっては

65歳になる前に

老齢厚生年金をもらえる

 

 

たとえば

昭和34年4月2日から昭和36年4月1日

までの間に生まれた男性は

 

64歳になれば1年間

この特別支給分の年金を請求できる

 

 

昭和32年4月2日から昭和34年4月1日

までの間に生まれた男性は

63歳から2年間

 

昭和30年4月2日から昭和32年4月1日

までの間に生まれた男性は

62歳から3年間

 

 

 

 

 

ところが

大きな勘違いをしている

方々がおられて

 

 

 

これの申請を遅らせたら

年金が増えると思って

いる方がおられます

 

 

会話
これ、大きな勘違いなんですよ!

 

いわゆる年金の繰り延べって

65歳からもらえる老齢年金に

あるルールで

 

申請を遅らせたら

年金額が増えるんですか

 

特別支給分には

年金の繰り延べルールはありません!

 

 

しかも

 

特別支給分の申請は

5年間しか有効ではない

ので

 

 

繰り延べたら増えると勘違いして

放置していたら

 

時効すぎてから申請しても

もらえなくなります

 

 

 

 

いま68歳の男性なら

まだ63歳のときの特別支給分なら

間に合います

 

65歳から67歳の男性も

5年以内のものなら大丈夫

 

 

 

 

会話
いま一度見直してください!

 

 

 

もし会社でも

繰り下げしている方がいて

それが65歳より前の年金なら

すぐに申請するよう教えてあげて!

 

 

知らないと

あまりにもったいない!

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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