毎日ビジネスブログ No.1328
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
先日、こんな問い合わせが来ました
育児休業から
復帰する社員さんが
時短勤務する予定ですが
給料額の設定はどう考えたら
いいのでしょうか?
答えは
もし休日が休業前と同じなら
1日の勤務時間の比率で
計算すればいい
例えば
月給24万円だった方で
1週間の勤務が月曜から金曜の
1日8時間勤務だった方が
1日の勤務時間が
6時間になる時
簡単に計算できます
24万円×6分の8=18万円
となります
もし休日を多めに設定するとか
あるいは日によって
勤務時間が変わるなら
1週間の所定労働時間の
比率で同様にお考え下さい
この育休復帰後の
育児短時間勤務は
申出があれば
事業者は認めないといけない
会社に就業規則の
育児介護休業規程があれば
必ずこのことが
明記されている必要があります
くれぐれも
最新法令にのっとった
規程を設置ください
またこの時、会社は
忘れてはいけないことがあります
社会保険料の月額変更です
時短勤務で復帰なら
月給額が大きく下がりますので
通常は保険料もそれに合わせて
下がるよう手続きします
また
養育期間標準報酬月額特例申出書
という書類も
年金機構に出す必要もあります
これは、月額変更をしても
将来の年金が減らないように
する手続きですのでお忘れなく
さてこの育休明けの
時短勤務については
新しい動きが出ています
いま厚労省では
この
育休あけ時短勤務の方に
新しい給付金制度を新設する
検討がされているようです
その内容は
2歳未満の
お子さんを育てながら
時短勤務して働く方には
支払われる給料の
一定率の給付金がでる
ただし対象者は
時短勤務開始前2年間に
12カ月以上雇用されていること
という条件が出るようですので
雇用保険からの支給
であることは明白です
もしスタートするなら
2025年からだそうです
つい先日も
育児休業給付金を
従前手取り10割を
保証する場合の条件として
両親ともに14日以上の
育休を取る事が条件になるように
いま育休関連の国の施策が
どんどん新しくなろうとしています
今のこの流れ
妊婦さんや若いお父さんたちは
活発に情報収集・交換していますので
事業主さんは知らないと
恥ずかしい事になります
このブログでも
新しい動きは随時ご紹介してまいります
ぜひ、ご参考になさってください
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