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みなと元町社労士事務所

育休明け時短勤務に、給付金創設!

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毎日ビジネスブログ No.1328

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先日、こんな問い合わせが来ました

 

育児休業から

復帰する社員さんが

時短勤務する予定ですが

 

 

給料額の設定はどう考えたら

いいのでしょうか?

 

 

 

答えは

 

もし休日が休業前と同じなら

1日の勤務時間の比率

計算すればいい

 

 

例えば

月給24万円だった方で

1週間の勤務が月曜から金曜の

1日8時間勤務だった方が

 

1日の勤務時間が

6時間になる時

 

 

簡単に計算できます

 

24万円×6分の8=18万円

となります

 

 

 

もし休日を多めに設定するとか

あるいは日によって

勤務時間が変わるなら

 

 

1週間の所定労働時間の

比率で同様にお考え下さい

 

 

 

この育休復帰後の

育児短時間勤務

 

 

申出があれば

事業者は認めないといけない

 

 

 

会社に就業規則の

育児介護休業規程があれば

 

必ずこのことが

明記されている必要があります

 

 

くれぐれも

最新法令にのっとった

規程を設置ください

 

 

 

 

またこの時、会社は

忘れてはいけないことがあります

 

社会保険料の月額変更です

 

 

時短勤務で復帰なら

月給額が大きく下がりますので

 

通常は保険料もそれに合わせて

下がるよう手続きします

 

 

また

養育期間標準報酬月額特例申出書

という書類も

年金機構に出す必要もあります

 

 

会話

これは、月額変更をしても

将来の年金が減らないよう

する手続きですのでお忘れなく

 

 

 

 

さてこの育休明けの

時短勤務については

新しい動きが出ています

 

 

いま厚労省では

この

育休あけ時短勤務の方に

新しい給付金制度を新設する

検討がされているようです

 

 

 

その内容は

 

2歳未満

お子さんを育てながら

時短勤務して働く方には

 

支払われる給料の

一定率の給付金がでる

 

ただし対象者は

時短勤務開始前2年間に

12カ月以上雇用されていること

という条件が出るようですので

 

雇用保険からの支給

であることは明白です

 

 

会話

もしスタートするなら

2025年からだそうです

 

 

つい先日も

育児休業給付金を

 

従前手取り10割を

保証する場合の条件として

 

両親ともに14日以上の

育休を取る事が条件になるように

 

 

いま育休関連の国の施策が

どんどん新しくなろうとしています

 

ダディトラックってどういう意味か、ご存じですか?

 

 

今のこの流れ

妊婦さんや若いお父さんたちは

活発に情報収集・交換していますので

 

事業主さんは知らないと

恥ずかしい事になります

 

 

 

会話

このブログでも

新しい動きは随時ご紹介してまいります

ぜひ、ご参考になさってください

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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