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みなと元町社労士事務所

「休業手当は6割」は 本当に6割なのか?

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毎日ビジネスブログ No.1367

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

このところ次々と

不都合な真実が

明るみになっていますが

 

優良会社と思われていた

ダイハツでも

まさかの問題発覚

 

 

 

全工場が稼働停止になって

従業員さんは会社都合の休業

入っておられます

 

 

記事によると

ダイハツ労組は給与の9割補償

要求する構えとか

 

 

 

9割はハイレベルな要求

かと思いきや

 

ダイハツはコロナ休業の時

日額給与の9割を補償していた

 

優良会社は違いますね

 

 

今回は一方的に

会社側の責任なので

 

コロナの時を下回る理由はない

というのが労組の言い分

 

 

 

会話

確かに、この言い分に

利があると思いますが

どうなるか注目です

 

 

 

ただ、日経の記事の中で

気になる表記があります

 

 

労働基準法では

会社都合の休業は

平均賃金の6割以上を休業手当

として支払うよう定めている

 

 

会話
この記述は正しいです

 

 

ただこれに続く

組合幹部コメントに

 

 

6割では従業員の生活に

多大な影響が出るので

9割を最低ラインとして交渉する

 

と書かれています

 

 

 

これだけ見ると

単純に6割と9割の比較に

見えますが

 

これ、違うんです!

 

 

 

会話

実は、休業手当の実質は

「4割少し」なんです

 

 

 

労組が要求するのは

「日額給与の9割補償」です

 

 

例えば

月給で基本給21万7千円の社員さん

 

この方の1カ月の

所定労働日数が

年間平均21.7日とすれば

 

日額は1万円ですから

日額給与の9割は9,000円です

 

 

となれば

日額給与の6割は6,000円?

 

 

 

でも、労基法で定める

休業手当の額は

「平均賃金の6割以上です

 

 

この「平均賃金」が要注意なんです

 

 

 

 

労基法で定める「平均賃金」の算定式は

 

A:算定すべき事由の発生した日以前3カ月間

  に支払われた賃金の総額

B:算定すべき事由の発生した日以前3カ月間

  の総日数

 

とすれば

A÷B で計算します

 

 

 

今回の問題発生が12月20日

ダイハツの給料支給日が

毎月25日とすれば

 

9/25、10/25、11/25に支払われた

3か月分の給料総額を

9/21~12/20の総日数の91日

割れば平均賃金が出ます

 

 

仮に上の

「基本給21万7千円の社員さん」に

この3か月間残業などもなく

手当もなければ

 

3か月分の給料総額は

217,000円×3月=651,000円

 

故に、この方の平均賃金は

651,000円÷91日≒7,154円なので

 

 

平均賃金の6割の休業手当は

7,154円×60%≒4,293円となり

 

6,000円よりずっと少ない!

 

 

 

なので「4割少し」なんです

 

 

この「平均賃金」というワードは

他の場面でも出てくることがあります

 

 

会話

でも、決して「6割」ではないこと

覚えておいてください!

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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