毎日ビジネスブログ No.1367
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
このところ次々と
不都合な真実が
明るみになっていますが
優良会社と思われていた
ダイハツでも
まさかの問題発覚
全工場が稼働停止になって
従業員さんは会社都合の休業に
入っておられます
記事によると
ダイハツ労組は給与の9割補償を
要求する構えとか
9割はハイレベルな要求
かと思いきや
ダイハツはコロナ休業の時
日額給与の9割を補償していた
今回は一方的に
会社側の責任なので
コロナの時を下回る理由はない
というのが労組の言い分
確かに、この言い分に
利があると思いますが
どうなるか注目です
ただ、日経の記事の中で
気になる表記があります
労働基準法では
会社都合の休業は
平均賃金の6割以上を休業手当
として支払うよう定めている
ただこれに続く
組合幹部コメントに
6割では従業員の生活に
多大な影響が出るので
9割を最低ラインとして交渉する
と書かれています
これだけ見ると
単純に6割と9割の比較に
見えますが
これ、違うんです!
実は、休業手当の実質は
「4割少し」なんです
労組が要求するのは
「日額給与の9割補償」です
例えば
月給で基本給21万7千円の社員さん
この方の1カ月の
所定労働日数が
年間平均21.7日とすれば
日額は1万円ですから
日額給与の9割は9,000円です
となれば
日額給与の6割は6,000円?
でも、労基法で定める
休業手当の額は
「平均賃金の6割以上」です
この「平均賃金」が要注意なんです
労基法で定める「平均賃金」の算定式は
A:算定すべき事由の発生した日以前3カ月間
に支払われた賃金の総額
B:算定すべき事由の発生した日以前3カ月間
の総日数
とすれば
A÷B で計算します
今回の問題発生が12月20日
ダイハツの給料支給日が
毎月25日とすれば
9/25、10/25、11/25に支払われた
3か月分の給料総額を
9/21~12/20の総日数の91日で
割れば平均賃金が出ます
仮に上の
「基本給21万7千円の社員さん」に
この3か月間残業などもなく
手当もなければ
3か月分の給料総額は
217,000円×3月=651,000円
故に、この方の平均賃金は
651,000円÷91日≒7,154円なので
平均賃金の6割の休業手当は
7,154円×60%≒4,293円となり
なので「4割少し」なんです
この「平均賃金」というワードは
他の場面でも出てくることがあります
でも、決して「6割」ではないこと
覚えておいてください!
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