毎日ビジネスブログ No.1449
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
先日、ニュースになった
逆転判決がありました
福岡の暴力団
工藤会トップに
1審で出ていた死刑判決
いくつも容疑があって
殺人容疑もあったので
死刑判決でしたが
2審の福岡高裁では
1審で有罪とされた殺人が
何と、逆転無罪!
結果、死刑が無期懲役に
替わっています
どんでん返しで
これが最高裁まで行くかもと
世間の注目度は高いですが
労働裁判でも、どんでん返しの
逆転判決が出ています
争われたのは
年次有給休暇の申請に対する
事業主の時季変更権の行使について
社長さん方の
質問の上位に常に来る
年次有給休暇の話題です
そもそもこの休暇は
労働者に取得するかどうかの
決定権があって
事業主が決めることはできない
ただ
あまりにも直前の申出で
業務の正常な運営に
悪影響を及ぼすと思われるときは
事業主が別日に変更することができる
これが時季変更権です
ただ単に
いま期末だからとか
人手が足らんから
なんて理由だけでは
この権利は行使できません
なので、実務上は
なかなか使えないという
認識が一般的です
今回、争ったのは
JR東海の新幹線の運転手さん
もともとJR東海では
毎月20日までに年休申請させ
25日に翌月シフトを出していたけど
最終的には、実勤務日の
5日前に確定させていた
このときに会社は
時季変更権を行使し
運転手さんの年休日を
調整していたわけですが
運転手さんにとれば
5日前にならないと
年休が使えるかどうかわからんし
として会社を訴えた
1審の東京地裁では
運転手さんの訴えが認められて
会社側が債務不履行だ
として
訴えた6人に
54万円の支払いが
命じられましたが
先日の
2審の東京高裁では
なんと!
真逆の判決が出て
運転手さんたちの訴えは
すべて棄却
会社側の5日前の
変更権行使は問題ない!
とされました
と思いますが
今回の判決は
と言えます
東海道新幹線はお国の大動脈
これの運営が
妨げられるような事があったら
エライことですし
加えて
国土交通大臣に
運行計画の変更を命じる権限が
与えられているので
需要とその時の事情に応じて
運行計画の変更も必要だから
5日前に変更するくらいは
セーフなんじゃないですか
ということです
なので
この判決は、今ある
時季変更権行使の考え方を
変えるものではないと思います
決して、事業主側の時季変更権が
広く認められるようになった
わけではありませんので
誤解なきよう願います
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