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みなと元町社労士事務所

会社側の年休の時季変更権は、どれ位有効なの?

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毎日ビジネスブログ No.1449

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先日、ニュースになった

逆転判決がありました

 

 

福岡の暴力団

工藤会トップに

1審で出ていた死刑判決

 

 

いくつも容疑があって

殺人容疑もあったので

死刑判決でしたが

 

 

2審の福岡高裁では

1審で有罪とされた殺人が

何と、逆転無罪!

 

 

結果、死刑が無期懲役に

替わっています

 

 

 

どんでん返しで

これが最高裁まで行くかもと

世間の注目度は高いですが

 

 

 

 

労働裁判でも、どんでん返しの

逆転判決出ています

 

 

争われたのは

 

年次有給休暇の申請に対する

事業主の時季変更権の行使について

 

 

 

社長さん方の

質問の上位に常に来る

年次有給休暇の話題です

 

 

 

そもそもこの休暇は

労働者に取得するかどうかの

決定権があって

事業主が決めることはできない

 

 

 

ただ

 

あまりにも直前の申出で

業務の正常な運営に

悪影響を及ぼすと思われるときは

事業主が別日に変更することができる

 

 

これが時季変更権です

 

 

ただ単に

いま期末だからとか

人手が足らんから

 

なんて理由だけでは

この権利は行使できません

 

 

会話

なので、実務上は

なかなか使えないという

認識が一般的です

 

 

 

今回、争ったのは

JR東海の新幹線の運転手さん

 

 

もともとJR東海では

毎月20日までに年休申請させ

25日に翌月シフトを出していたけど

 

 

最終的には、実勤務日の

5日前に確定させていた

 

 

 

このときに会社は

時季変更権を行使し

 

運転手さんの年休日を

調整していたわけですが

 

 

 

運転手さんにとれば

5日前にならないと

年休が使えるかどうかわからんし

 

もっと早く言ってよ!

として会社を訴えた

 

 

 

 

 

 

1審の東京地裁では

運転手さんの訴えが認められて

会社側が債務不履行だ

として

 

訴えた6人に

54万円の支払いが

命じられましたが

 

 

 

 

先日の

2審の東京高裁では

 

なんと!

 

 

真逆の判決が出て

運転手さんたちの訴えは

すべて棄却

 

 

会社側の5日前の

変更権行使は問題ない!

とされました

 

 

 

会話
どっちやねん!!

 

と思いますが

 

 

今回の判決は

 

新幹線の特殊事情が認められたから

と言えます

 

 

 

東海道新幹線はお国の大動脈

 

これの運営が

妨げられるような事があったら

エライことですし

 

 

加えて

国土交通大臣に

運行計画の変更を命じる権限が

与えられているので

 

 

 

需要とその時の事情に応じて

運行計画の変更も必要だから

 

5日前に変更するくらいは

セーフなんじゃないですか

 ということです

 

 

 

 

なので

会話

この判決は、今ある

時季変更権行使の考え方を

変えるものではないと思います

 

決して、事業主側の時季変更権が

広く認められるようになった

わけではありませんので

誤解なきよう願います

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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