毎日ビジネスブログ No.1532
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
みなさん!貴社の
36(サブロク)協定の対象期間は
何年で届け出られてますか?
「1年」
はい!それで問題ありません
というか
労働基準法では
36協定を結んで
残業したり休日出勤できる
と定められているからです
いや、それも同じで
これが違うというのは
私はあまり思い浮かびませんが
この「対象期間」と「有効期間」
を1年に設定せずに出されることが
まれにあるそうです
なのでそれはアカン
ということで
今後は有効期間が1年でなかったら
指導文書が交付されて
1年にするよう”指導”されるそうです
次に出すときは
という内容で
これ以外にも
今後は36協定を出すときの
労基のチェックは厳しくなりそうです
特に時間外労働や
休日労働させる具体的理由の
内容チェックが厳格に
なるそうで
いい加減なことを書いてたら
労基は今後は受け付けない!
となったようです
それから
過半数代表者の
確認もしっかりされそうです
すくなくとも
取締役のような“役員”は
NGですし
代表者の選出方法には
これまで以上に内容確認が
詳細に行われるかもしれません
すくなくとも民主的なやり方で
労働者の中から選ぶ必要があって
全員集まる場があれば
挙手や選挙が必要になってきます
でも
ので
くれぐれもご注意ください
このあたりは今後
労基が疑問を感じたら
「過半数代表者」自身にも
労基職員が聴取に行くことも
ありうるそうです
ので
ナメたことしちゃいけませんね
すべきことはキチンと
会社で対応して参りましょう
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