毎日ビジネスブログ No.1631
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
いま話題のスキマバイト
かのメルカリも今年の3月から
「メルカリ ハロ」として
事業をスタートさせていますが
このたび、愛知県の蒲郡市と
連携事業を開始したそうです
つまり、行政の取組みの中に
スキマバイトを組み込んで
地域の人手不足解消に
貢献出来たらというわけ
このケースでは
市と連携した事業者なら
「メルカリ ハロ」経由に
スキマバイトを簡単に導入できるので
ありがたい存在になっているようです
スキマバイトについては
このブログでも何度か
ご紹介していますが
今日はあらためて
スキマバイト君を使う時の
注意点を申し上げます
1つ目は
「労働条件の書面手交」です
スキマバイト君とはいえ
もちろん労働者で
労働基準法の対象ですから
事業者には
「労働条件明示義務」があります
労働条件通知書の事例は
以下のように
厚労省モデルの「一般労働者:日雇い型」を
活用すればいいですね
スキマバイト君ですから
「日々雇い入れられる者」
(1日の契約期間で雇い入れられ、
その日限りでその労働契約が終了する者)
になります
でもですね
「解雇予告手当」は
日々雇用される者なので
適用されません
また、整備が義務付けられている
法定3帳簿
(出勤簿・賃金台帳・労働者名簿)
の中で
”労働者名簿”では
日々雇用されるスキマバイト君は
作成義務の対象者ではありません
ただ、忘れてはならないのが
「相談体制の整備」です
これはスキマバイト君とはいえ
必要ですので、ご注意ください
最後に、賃金の支払について
スキマバイト君の場合
バイト代は即日支払われる
こともありますが
そうではなく
会社から紹介業者に払って
その業者からバイト君へ
支払が届くケースが多いので
資金移動業者の口座への
支払(デジタル払い)の場合は
労働者の同意を取る必要が
あります
もちろんこれに係る
振込手数料などは
会社負担ですのでお間違えなく
先日、あるラーメン屋さんのご主人が
時給上げてるのに全然応募が来ない
と嘆いておられましたが
こんな時でも
スキマバイト君の活用
検討してみてはいかがでしょうか?
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