毎日ビジネスブログ No.1701
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
と、11月15日に
このブログでご紹介しました
いま厚生労働省内で
労働基準法の改正に向けた
研究会が開かれていて
“報告書のたたき台“として
出てきたものが6点
その中で目に付く3点
1.副業時の勤務時間の通算規程
(割増賃金)廃止
2.勤務間インターバルの規制強化
3.36協定の過半数代表者の明確化
について
私見を述べましたが
それは
です
では、社長さん方に質問です
今の労働基準法では
何日までなら
連続勤務が可能でしょうか?
答えは
48日間も毎日働いていたら
おかしくなってしまいそう
実際にここまで
連続勤務する労働者は
まずおられないと思いますが
今の労基法では
「変形休日制」という特例が
認められています
通常、事業者は労働者に
休日を1週間に最低1日与えることが
義務になっていますが
変形休日制を採れば
4週間に4日休ませればOK
この「4週間に4日」は
極端な例だと
最初の4週間は
まず4日間4連休にして
その後24日間連続出勤が可能で
かつ
次の4週間は
最初から24日間連続出勤して
最後の4日間を4連休にすれば
なんと48連勤が可能
で、
となったわけです
まあ、当たり前の話ですが
改正案の“たたき台”では
「14日以上の連続勤務」は禁止
になりそうです
14連勤?
私の関与先の建設会社で
この秋の繁忙期
13連勤がありました
これは月曜日から
次の週の土曜日まで
連勤されたケースでしたが
さらに忙しくなれば
これを超える可能性だって
あり得ます
この点は改正後
注意すべきことになりそう
で、14日の理由ですが
それは
「精神障害の労災認定基準」で
“2週間以上、休日がない連勤をした”
ことが、心理的負荷の指標になるから
いま、労災といっても
ケガをするだけでなく
うつ病などの
精神疾患の発症が急増中
そんな背景があることも
知っておいてください
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
---|---|
住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
定休日 | 土・日曜・祝日 |
営業時間 | 9:00〜17:00 |