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みなと元町社労士事務所

106万円の壁がなくなるって、どういうこと??(その1)

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毎日ビジネスブログ No.1714

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

 

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

今週は広島から山口に

出張していましたが

 

 

 

 

その間に

 

”106万円の壁”が26年10月に撤廃される

というニュースがでてきました

 

 

 

 

今日はこの話です

 

 

 

 

 

 

 

103万円は所得税の壁

 

これは上に引き上げて

103万を理由にした就労制限が

起きないようにすると

首相が明言しました

 

 

 

 

問題は

いくらに引きあがるかですが

これは来年前半の検討になります

 

 

 

 

 

 

もう一つは、社会保険料の壁

 

 

51人以上の会社に勤めるなら

パートの奥さんは

年収106万円を超えたら

ご主人の扶養から外れて

 

その会社の社保に入らないといけない

 

 

 

50人以下の会社に勤めるなら

年収130万円を超えれば

扶養から外れますがー

 

この場合は

その会社の社保に入るのではなく

 

 

自分で役所に行って

国民健康保険国民年金

入らないといけない

 

 

 

でももし

 

週に30時間以上働くなら

その会社の社保に入ることになる

 

 

 

こんな理由で

11月や12月になると

106万円や130万円の手前で

就労制限をするパートさんが

たくさん出てきて

 

会社は人手不足に

おちいるわけです

 

 

 

 

 

 

 

このルールの複雑さは

なかなか一般の方には

理解できないのですが

 

 

会話

『106万円の壁』と

「51人以上の人数要件」が

撤廃されたら、分かりやすくなります

 

 

 

 

 

今回の発表では

 

26年10月に『106万円の壁』が

27年10月に「人数要件」

撤廃されます

 

 

そうなると、27年10月以降は

社保加入の要件は2つだけになります

 

 

つまり

 

『週20時間以上』勤務する

『学生でない従業員』は

 

扶養から外れて

その会社の社保に入ることが

義務化されるわけです

 

 

 

 

なので、

会話

新しい『就労調整がおきる“壁”』は

「週20時間」という

勤務時間数の壁だけになってきます

 

 

 

 

 

しかも企業にとって

とても重要な施策案が

同時に出てきました

 

 

 

 

26年4月からは

 

パートさんが社保に入る時に

社保保険料が手取りを大きく減らすなら

 

その負担を会社が肩代わりする

という新たな仕組みができそうです

 

 

 

具体的に出てきた数字は

年収156万円!

 

どんな仕組みなのか?

 

 

 

紙数が尽きましたー

 

 

 

 

 

会話

あさってのブログに続けます

社長さん、ご期待ください!

*あしたは広島出張記です(^▽^)/

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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