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みなと元町社労士事務所

兼業で過労自殺、労災認定!これ、会社はどうすべき?

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毎日ビジネスブログ No.1725

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

 

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気になるニュースが出てきました

 

兼業で過労自殺、労災認定

 

 

これ、社長さん方は

気に留めておくべきニュースです

 

 

 

 

大学研究者と測量会社の技師を

兼業していた60歳男性が

精神障害を発症して自殺

 

 

 

労働基準監督者は

 

2つの職場での心理的負担が

重なったのが原因

として、労災認定しました

 

 

 

 

 

大学では上司からパワハラを受け

 

測量会社では

重要業務全般を一人で担当する

というストレスがあったけれど

 

労基署の評価は

それぞれの職場での

心理的負荷「中」

 

 

 

でも

 

2つ合わせると「強」として

労災認定基準を満たす

 としました

 

 

 

 

 

 

この“2つ合わせて”評価

20年の労災法改正でできたルール

 

 

複数事業所で勤務するなら

労働時間や精神的負荷を合算して

総合判断しよう

とするもの

 

 

 

 

これまで4件の死亡例で

適用されてはいますが

いずれも脳・心疾患でしたので

 

精神疾患(今回は過労自殺)

への適用は、初めて

 

 

 

 

 

ちなみに

精神障害の労災認定要件

 

“発病前おおむね6カ月のうちに

 業務による強い心理的負荷が

 認められること”

 

 

この“強い心理的負荷”の認定は

生死にかかわるような病気やけがをしたり

極度の長時間労働のような

“特別な出来事”があれば認められます

 

 

 

でも“特別な出来事”がなくても

 

「具体的な出来事」による負荷が

それぞれ評価され、合わせて

「強」「中」「弱」の判断がなされます

 

 

なので

一つの職場でも、複数の出来事があって

それぞれが「中」でも

総合的に「強」になりえるということ

 

 

 

 

会話

今回は

複数の出来事“それぞれ”が

それぞれの職場だったということ

 

 

 

これで気になるのは

 

両職場とも

労基署からは直接的な指導を

受けていない

という点

 

 

 

なので

ニュースにならなければ

両事業者とも自覚がなかったことになる

 

 

 

 

 

 これで改めて感じるのは

「兼業は届出制にする」ことの

 重要性です

 

 

兼業を会社は認めるべき

との流れが確立してきましたが

 

兼業先の業務によっては

自社の業務に悪影響を及ぼす

可能性もあり

 

届出制を採る会社が

増えていますが

 

 

会話

従業員さんの安全配慮の面からも

副業先での労働時間の把握

相談体制も整えるべきと

あらためて感じます

 

貴社で副業を認めるなら

ぜひこのような“配慮“

忘れないでください

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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