
毎日ビジネスブログ No.1787
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
はい、今日は
きのうの続きブログです
年度末が近づいてきましたが
皆さんの会社では
社員さんの定期健康診断は
全員、終えられましたか?
この定期健康診断
対象者は「常時使用する者」で
全員受診させることが
事業主の義務になっています
義務ということは罰則もあって
違反すると
労働安全衛生法第120条に基づいて
50万円以下の罰金が科せられます
この120条違反には
社員に受けさせなかったこと以外にも
健診後に産業医の意見を聞いて
就業判定を行う義務も会社にはあり
これをしなかった場合も対象になります
また、もし健診実施後に
その健診結果を漏洩すると
6カ月以下の懲役または
50万円以下の罰金に処せられます
お気を付けください
では、定期健康診断の対象者の
「常時使用する者」とは
誰を指すのでしょうか?
正社員は当然ですよね
でも、これ以外にも
非正規従業員(パートさんや
アルバイト従業員)でも
対象者になることがあるんです
そのパターンは3つあって
まず
無期契約で正社員の
4分の3以上の時間、働く方
あるいは
有期契約社員でも
対象になることがあります
パターンは2つ
まず
1年以上の
有期契約期間で働いていて
正社員の4分の3以上働く人
これは入社して
1年経過していなくても
1年以上使用されることが
予定されてるなら対象になります
1年契約の途中でも
ということです
次は
有期契約が更新されていて
その結果、通算1年以上働いていて
正社員の4分の3以上の勤務時間なら
その方も対象です
半年契約を繰り返すような方ですね
こんなパートさんが、会社によっては
対象者から漏れていることがあるので
ご注意ください
先日、労働基準監督署の調査
のことを申しましたが
定期調査でも臨検でも
この「定期健康診断の実施結果」の
会社保管分は必ずチェックされます
再度
定期健診が、対象従業員は
全員終わっているか?
その診断結果の
会社保管分はそろっているか?
年度末に向けて
これらのことも整えて参りましょう
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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