
毎日ビジネスブログ No.1809
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
御社も副業可にされてるのでしたら
今日のタイトルは
ありうる話かもしれません
社員さんが
例えば、休みの日に遊んでいて
ケガをしたとき
この方が社保に入っていたら
健康保険に傷病手当金を申請できます
手当金の額は
この方の標準報酬日額の3分の2の
休んだ日数分です
例えば
社保の標準報酬が24万円なら
24万円÷30日×2/3=5,333円が
傷病手当金の日額です
これはご存知と思いますが
もしこのケガした社員が
兼業していて
別の会社でも雇われていたら
傷病手当金の申請は
どちらの会社がするのか?
また手当金額はどうなるのか?
まず大前提として
この問題が発生するのは
あくまでも、両方の会社で
社会保険に入っている場合です
つまり
メインの会社でだけ
社保に入っているなら
副業先は関係なく
メインの会社から
上の例のような申請をするだけです
ところが最近話題の
社員51人以上の会社で
週20時間以上働いていて
かつ
月の給料が8万8千円以上なら
パートさんも社保加入になり
同じ条件で
2つの会社で働いていたら
それぞれの社会保険料が
給料から控除されます
このとき
「二以上事業所勤務届」を年金機構に出して
メインの会社を選択しますので
健康保険証はメインの会社の
記号番号になりますが
報酬月額は二か所の合計額になり
保険料はそれぞれの事業所で受ける
報酬月額に基いて按分されます
となれば
傷病手当金の額も
2か所を合計した報酬の
3分の2になる
ので
申請の際は注意が必要です
傷病手当金の申請書は
4枚あります
この3番目の「事業主記入用」に
休んでいた間の勤務の有無や
給料の支払いがあった場合の
報酬額を書くのですが
2か所勤務なら
この「事業主記入用」は
それぞれの会社に書いてもらって
申請には、3番目だけ2枚になる
申請書セットを協会けんぽに
メインの会社が送ることになります
この対応をせず
メインの会社だけの申請をしてしまうと
兼業先の報酬が反映されず
該当社員からクレームが出る
可能性があるので要注意です
御社に、もし
“二か所勤務”の届出を
出している社員がおられたら
覚えておいてください
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