毎日ビジネスブログ No.2260
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
今日はきのうのブログの続きです
社長さんが絶対に休んでほしくない日に
年次有給休暇を取ります!という
従業員がいたらどうすればいいか?
あるクリニックで
院長がどうしても休んでほしくない
連休ハザマの日があって
休んでほしくないと要望したのに
年次有給休暇を取るという従業員がいた
休む方は
「労働者の権利ですから」と言う
で、よかったら
休む理由を教えてくれませんか?
と聞くと
(年次有給休暇を取る理由を聞く権利は
基本、事業主にはありません)
というのです
なんじゃそら!と
院長さん更に激怒です
他のスタッフに聞くと
付き合っている彼氏がいて
その方が超阪神ファン
いわゆるトラキチです
だから
大好きな彼が一緒に
行こうと言ってくれるなら
何があってもいく!
と彼女は思うのでしょう

さあ、これどう対処すればいいでしょうか
まず年次有給休暇の取得希望に対して
これを事業主が“変更”できる権利があります
お!それなら院長さんは
休ませないようにできるやん!
と思うかもしれませんが

この時季変更権、裁判になれば
よほどの事情がない限り認められません💦
労働基準法では
事業の正常な運営を妨げる場合は
他の時季にこれを与えることができる
となっているのですが
事業の正常な運営とは
どのような意味なのか?
もし、その日の業務の中心人物であって
その人がいないと仕事が回らない
他の人では代わりができない
というのであれば、事業主は
時季変更権を行使できるでしょう

他の従業員がいるなら
その人たちが何とかすればいい
となります

事業主が時季変更権を行使したいなら
休む方の代替要員を確保する努力も
求められるのです
さて、さっきのクリニックの話
結局、院長さんは休ませてあげたそうです
他のスタッフからは
なんで休ませたんですか!
とのクレームもあったそうですが💦
従業員さんの年休取得は
めったな場合以外は認めざるを得ない

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