
毎日ビジネスブログ No.1914
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
という記事が出ました
国立健康危機管理研究機構
というところの発表
(いろいろ機構があるんですね💦)
長期病休の定義は
発生率を年代別・性別にみると
20歳代女性が一番高く
同年代男性に比べて
2倍になるそうです
20歳代女性の病休理由で多いのは
うつ病や不安障害を含む精神疾患
また、重いつわりのような
妊娠に伴う長期病休もある
かたや30~50歳代女性の
長期病休の理由は
なんといっても“がん”なので
会社としては
それぞれの年代に応じた
ケアに注意すべきですが
お聞きします
皆さんの会社は、この「長期病休」に
どのように対応されていますか?
単なる「病休」だと、欠勤なので
給料から休んだ分を欠勤控除する
と思いますが
この記事のように
1カ月を超えて病休する場合
「休職」の手続きは
明確にルール化されていますか?
これやっていないと、何年も
病休の状態が続く可能性があるんです
この間、もちろん給料は発生しませんが
社会保険料がかかります
通常だと
その方負担分の社会保険料と住民税は
毎月、会社に出すよう求めます
でも、社会保険料は労使折半なので
会社負担分の支払いが
休職の間も毎月発生します
どうしても辞めてほしくない方なら
それでもいいと思いますが
普通は休職期間に制限を設けます
この休職ルールは
就業規則に定めますが
その内容は、会社独自の
ルール設定が可能です
対象者は
ケガやがんやメンタル疾患などの病気で
長期間休まざるを得なくなった方
休職期間の設定でよくあるのは
勤続期間1年未満なら3カ月
1年以上なら6カ月
と、勤続年数でわけるものですが
一律に、3か月とか6カ月としてもOK
また、休職期間が満了しても
なお傷病が治癒せず就業が困難な場合は
休職期間の満了をもって退職とする
という文言も必要です
以上のことは
会社のリスク管理にもなります
まだ休職規定が無いなら
ぜひ、整備をご検討ください
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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