
毎日ビジネスブログ No.1916
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
さて、今日のブログは
きのうの続きです
「パートさんに有休を与える場合」
有休分の給料はどう計算すればいいの?
というところで紙数が尽きました
そう、パートさんでも
アルバイト君でも
勤務開始して6カ月たてば
年次有給休暇の権利が与えられます
この間、所定就労日の
8割以上勤務したら
という条件付きですが
普通の方なら
当然のように付与されます
パートさんやバイト君でも
例えば、週3日勤務する方なら
半年後に5日の年次有給休暇の
権利が与えられる
では、有休取ったとき
この有休分として
いくら支給すればいいの?
皆さんの会社では
どう計算されていますか?
このやり方には
3つの方法があります
1.通常の賃金から計算
2.平均賃金から計算
3.標準報酬日額から計算
1.が普通に見えますが
パート勤務の方の場合
シフト勤務だと、日によって
勤務時間が違う場合があります
そんなときは
休む日に予定されていた
勤務時間数を通常の賃金とみなします
これは違法ではないのですが
日によってシフトの時間が違うと
金額が違ってくるという不公平感
があります
それならと
2.のやり方があるのですが
平均賃金を計算する場合
実感より金額が低くなるといいう
問題があります
平均賃金という言葉に
だまされてしまうのですが
これ、決して平均ではない
直近3か月間の総賃金額を
直近3カ月間の暦日数で割るんです
そう、この“暦日数“がクセモノ
これが直近3カ月間の
「就労日数」なら実感に近くなりますが
暦日数で割ったら
実感の3割減くらいの感覚
この暦日数で割った数字と
就労日数で割った数字の60%を比べて
大きい方を取るのですが
最後に、3つ目の標準報酬日額
これは社保の標準報酬月額を
30で割った数字です
なので、社保に入っていない
パートさん・アルバイト君には
関係のない話
もちろんこの3つは
法律の最低基準効ですから
これより多く設定するなら
全く問題はありません
ある会社では
パートさん・アルバイト君の
有給休暇の支給額は
直近3か月間の総賃金を
直近3か月間の総労働日数で
割った数字とされていました
ただし、このときは
必ずこの計算の仕方を
就業規則に明記しておく
必要があります
さて、皆さんの会社では
どの計算を採用されますか?
この記事が参考になれば幸いです
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