毎日ビジネスブログ No.2052
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
土曜日のNIKKEIプラスの特集は
労務ネタがずらりと並んでいるので
ブログのネタに使わせていただきます

これ、とてもよくわかります
私もサラリーマン時代
あったらいいなと思っていたのが
これでしたから
土日に加え
憂鬱な月曜日が休みだったら
そりゃうれしい
土日だけじゃなく
もう1日やりたいことに使えるので
精神的な余裕もできて
自分の可能性を広げられる
かもしれない
以前はありえない制度でしたが
最近ではユニクロやYahoo!のような
新興企業だけじゃなく
日立やパナソニックのような
日本を代表する大企業も
選択できるようになってきました
でも、週休4日にするなら
どんな制度設計がいいのか?
労基法上、1週間の
労働時間上限は40時間
1日のそれは8時間なので
5日働くパターンが普通ですが
これを4日にすると
週の労働時間は32時間になります
なのでお給料は
32時間÷40時間=80%と
2割減ってしまうので
全然ありがたくない
もし会社が太っ腹なら
時給単価を25%上げて
週32時間労働でも同じ給料に
してあげればいいのですが
普通そんなことはできません
じゃあ、どうする?

1日の労働時間を10時間にすれば
4日でも週40時間労働なので
給与は時給単価を変えずに
今の月給額を維持できます
また普通、10時間働いたら
残業が2時間つきますが
変形労働時間制なら
その日の労働は10時間だと
前もって決めていれば
残業代は払わなくていい
変形労働時間制には
1カ月単位のものと
1年単位のものがありますが
前もって労使協定を結び
就業規則で定めれば導入できます

また、この週休4日は
従業員さんの選択制に
すればいいでしょうね
これなら余裕を持って働きたい方なら
週休4日を選択できるし
もっとバリバリ働きたいなら
週休2日のままでいいと思います
いかがでしょうか

「週休3日制選択できます!」
と会社の募集で書けば
反響は大きいですよ
| 会社名 | みなと元町社労士事務所 |
|---|---|
| 住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
| 定休日 | 土・日曜・祝日 |
| 営業時間 | 9:00〜17:00 |