毎日ビジネスブログ No.2061
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
先週、仕事で
大阪の桜ノ宮に行きました
桜ノ宮やと言えば
春は“桜の通り抜け”で有名な
大阪造幣局があります

むかし高校の同級生の
お兄さんがこの大阪造幣局に
勤めておられました
同級生いわく
勤務が終わって造幣局を出るとき
必ず身体検査があるらしい

そりゃ、そうやろな~と
皆で感心した覚えがあります
大阪造幣局は
コインを作っているので
ポケットに忍ばせる者がいないか
毎日調べるのは当然ですね
今も近くに行くたびに
このことを思い出します

では貴社では、この所持品検査を
するケースはあるでしょうか?
例えば引っ越し業者さん
万が一、引っ越したお客さんから
モノが無くなってる!
というクレームが来たとき
従業員を疑いたくはないですが
“所持品検査“の必要に迫らるかも
でも、この“所持品検査“

問題なく会社がするには
クリアすべき条件があるんです
疑いを持って調べるわけですから
それ相当の理由は必要だし
机の中やロッカーを調べるなら
プライバシー侵害にもなりかねません

むかしある鉄道会社で
乗車賃の不正隠匿を調べるために
疑いのある駅員の靴を
脱がせようとしたら拒否したので
懲戒解雇したという事件がありました
裁判になって
会社側が勝ったのですが
その理由は
以下の4つの要件を
満たしていたからというものでした
4つとは
・検査が必要な合理的理由の有無
・妥当な方法と程度で実施されたか
・職場の従業員に画一的に実施したか
・就業規則に定められているか
もし、貴社で
“所持品検査”ができる旨を
就業規則で定めていなかったら
あるいは
就業規則自体が無いとしたら

疑わしいことがあっても
従業員の“所持品検査”は
出来ないことになります
就業規則に定めるなら
業務上の必要に基づき
従業員に所持品検査を
求めることがある
従業員は正当な理由なく
これを拒んではならない
というような内容になるでしょう

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