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みなと元町社労士事務所

男性社員が育休を取る!と言ってきたら、会社はどうすべき?①

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毎日ビジネスブログ No.2078

 

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です                                                                                                                   

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

分娩費用の無償化

正式に決まりそうです

 

 

 

もともとは、今年5月に

厚労省内の有識者検討会で

了承されていて

 

26年度からの実現を目指す

とされていました

 

 

それが今月4日の

社会保障審議会に提起され

来年の国会に改正案提出予定

 

 

なので、実現は早くても

26年度のうちという感じでしょうか

 

 

お金もかからなくなって

出産・子育てしやすくなるよう

国の支援が進むことになります

 

 

 

そうなると残る課題は

 

男性育児休業取率更なる上昇

でしょうか

 

 

 

男性育休取得率は

今や40%を超えてきました

 

 

今後ますます増えていくと

見ていますが

 

 

もし、貴社の男性社員が

育休を取る!と言ってきた場合

会社はどんなことをすればいいのか?

 

 

会話
貴社は、準備されていますか?

 

 

今日は男性社員が

育児休業を申し出てきたら

すべき手続きをご紹介します

 

 

 

まず

育児休業給付金の申請

についてです

 

 

 

雇用保険被保険者であれば

女性社員と同様に

ハローワークに給付金を申請します

 

 

男性育休は「産後パパ育休」として

子の出生後8週以内に4週まで取る

ことができ

 

これは2回に分けて

取ることもできます

 

 

 

まず必要な書類は

「出生時 育児休業申出書」

(厚労省HPにあります)

 

 

 

 

これは予定日の2週間前までに

会社に出す必要があります

 

 

あとは、出産後に育児休業を取り

産後8週間過ぎたら

ハローワークに申請書を提出します

 

 

 

この申請書は

「育児休業給付受給資格確認票・

出生時育児休業給付金/出生後

休業支援給付金申請書」

という長い長い名前の書類

 

 

この中の

支給期間“その1“と“その2“に

休んだ期間を記入

 

 

 

もし、奥様も育休中で

雇用保険に入っていたら

奥様の被保険者番号も書きます

 

 

そうすれば

本来の育児休業給付金に加え

 

 

ご夫婦それぞれに

出生後休業支援給付金

加算されて支給されます

 

 

 

本来の育児休業給付金は

従来の給料の67%

 

出生後休業支援給付金は

13%ですから

両方で80%になりますが

 

 

 

どちらも無税なので

実質手取り10割になる

というわけです

 

 

 

 

他に揃える書類は

 

・休業開始時賃金月額証明書

・母子手帳

・振込先口座コピー

・出勤簿、賃金台帳

・出生時 育児休業申出書

(予定日も書いておくこと)

 

 

ハローワークへの給付金の

手続きは以上ですが

もう一つすべき手続きがあります

 

 

社会保険の手続きですが

紙面がつきました

 

 

会話

大事な話ですので、あすに続けます

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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