毎日ビジネスブログ No.2093
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
今日のブログはきのうの続きです
年収の壁が178万円になり
来年から適用されます
政治が大きく動いているのが
よくわかりますね
でも178万円は税金の壁です
もう一つ大きな壁があって
それは「社会保険料の壁」
106万円と130万円の
2つの壁がありますが
106万円のほうは、その会社の
社会保険に強制加入になる壁だけど
いずれこの壁は
1週間の所定労働時間20時間になる
でも106万の次には
130万円の壁があって
これを超えてしまうと
パートの奥さん方は
ご主人の扶養から外れてしまって
自分で国民年金と国民健康保険に
入らなきゃならないし
しかも保険料は全額自己負担
なので、パートで働く奥さんは
絶対に年収が130万を超えちゃいけない
来年からは、この130万円の判定は
年収実績ではなく所定労働時間ベースに
なることが、厚労省から発表されたので
労働条件通知書で判定できれば
一時的な事情で130万超えても
扶養のままでいられるんですが
それでも実態が
130万を大幅に超えるなら
やはり扶養から
外れることになります
そもそもですが

この130万円の壁って
どうにかならないんでしょうか?
と思います
誰が決めてるの?
こっちも引きあげることは
できないんでしょうか?

そもそも
共働きがスタンダードに
なりつつある昨今なら

旦那さんが奥さんを“扶養する”という
概念自体が古いんじゃないか?
むしろ
就業時間や年収は関係なく
全ての働く人に社会保険料がかかる
ほうが、クリアじゃない?

これが本来の姿ではないでしょうか
そうなると「扶養」の対象は
障害を持ちながら働く人や妊産婦さん
あるいは
病気を持ちながら働く人などに
限定してもいいんじゃないか
と思います
働くなら、就業時間や年収に関わらず
全ての人に、広く浅く
社会保険料がかかるべき
ひょっとしたら
反発を招く意見かもしれませんが

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