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みなと元町社労士事務所

5月から子ども・子育て支援金の給与控除が始まる!

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毎日ビジネスブログ No.2103

 

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

今日は12月31日

令和7年の大みそかです

 

 

今年もいろんな出来事が

ありましたが

 

政治も変わり

あるべき将来の姿を

目指した動きが出ています

 

来年はますます

加速していくでしょう

 

 

 

 

その中でも、年末に

詳細が明らかになったのが

「子ども・子育て支援金」です

 

 

管轄は子ども家庭庁ですが

 

これは全国民と企業が

負担するもので

 

徴収額は年収に応じて

決まっています

 

 

例えば

年収400万円の人からは

1ヶ月384円

 

年収800万円なら767円

 

 

 

 

自営業やフリーランスの方

あるいは75歳以上の方からは

6~8月から徴収が始まり

 

サラリーマンや公務員は

5月支給分給料からの天引きが求められ

一律で0.3%健康保険料の料率に

上乗され、労使折半負担になります

 

また賞与にもかかるので

支給時期は注意が必要

 

 

 

 

金額は多くなさそうですが

負担は増えるんじゃないか?

との疑問には

 

高額療養費の見直しや

OTC類似薬の加算金などで

医療費が抑制されるので

 

実質的な負担増は無い

とのことです

 

 

 

会話

でも、OTC類似薬や高額療養費の

見直しは腰砕けになったので

どうなんだろうか?

 

 

 

でもですね

 

これは

「子ども・子育て支援金の話ですが

 

ややこしいことに

すでに「子ども・子育て拠出金

が徴収されています

 

 

 

 

会社に送られてくる社保の

“保険料納入告知額・領収済額通知書”

健康保険料、厚生年金保険料と並んで

 

「子ども・子育て拠出金」が

業務勘定として少額徴収されています

 

この拠出金は、労使折半ではなく

事業者(会社)が負担するのですが

 

 

 

今回の「子ども・子育て支援金」とは

どう違うのでしょうか?

 

 

すでにある拠出金は

厚労省管轄で

 

 

会話

0歳から18歳までの児童手当

企業主導型保育事業や

ベビーシッターサービスの利用支援

などに使われています

 

 

かたや、今回の

「子ども・子育て支援金」

 

 

児童手当の拡充

保育サービスの充実

 

妊婦への支援給付や

育児休業給付金の充実

に充てられるそうです

 

 

んんん~?

 

 

 

 

なんか、かぶってる感があって

どちらかに統一すればいいのに

とは思いますが

 

 

 

 

会社が準備すべきは

5月支給分給与からの控除

 

明細項目への

「子ども・子育て支援金」の

名称追加でしょうか

 

社会保険料に加えるので

健康保険料、介護保険料の次に来ますね

(介護保険料と厚生年金保険料の間)

 

 

 

 

 

またこの支援金の徴収

いま既に徴収されている

医療保険の保険料に上乗せされるので

会社としての特段の対応は不要です

 

 

 

会話

いかがでしょうか?

5月からの対応をお忘れなく!

 

 

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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