毎日ビジネスブログ No.2145
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

先日、マイカー通勤手当の
非課税限度額が引き上げられる
というニュースをみました
最初は、去年のニュースの
焼き直しかと思いましたが
よく読むと、そうではなく

今回は、長距離のマイカー通勤の
非課税限度額が上がるんです!
おさらいしますと
通勤手当の支給の有無は
金額も含め会社の自由裁量ですが
支給するなら
ある程度の常識的な金額までは
非課税にされています
電車やバスなどの
公共交通機関で通うなら
非課税限度額は1ヶ月15万円
マイカー通勤は
通勤距離に応じた限度額が
設定されています
2年前までは、この限度額は
通勤距離が55キロ以上なら
いくら遠くても31600円でしたが
去年4月に、38700円に
引き上げられていました

ところが、今年4月からは
55キロ以上が細分化され
5つの非課税限度額ができます
くわしくは次の一覧表で
ご確認ください。

改正はこれだけではありません
そのマイカー通勤で
従業員さんが自己負担で
外部の駐車場を利用しているなら
1カ月当たりの駐車場料金相当額
(上限5000円/月)を加算した金額が
その方の非課税限度額になります
例えば
通勤距離が70キロで
会社の近くに月5000円の
駐車場を利用していたら
この方の非課税限度額は
45,700円+5,000円=50,700円です
この証拠書類として
該当者の駐車場賃貸借契約書や
領収書などの写しを
会社で保管しておきましょう
以上をまとめますと
・片道65キロ以上のマイカー通勤者
・通勤の際に自己負担で
外部駐車場を使っている者
(通勤距離は関係なし)
この2つのどちらかに
当てはまる方が
4月から改正の
影響を受けることになります

なお、「4月から適用」ですが

これは“4月1日以後に
支払われる通勤手当”です
ですから
3月分給与の支給日が
4月になる場合は全て当てはまります
(4/10、4/15,4/20,4/25支給など)

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