毎日ビジネスブログ No.2156
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
ある会社は、定年は65歳で
70歳まで継続雇用なのですが
いま64歳で、8月に65歳になる
社員さんから質問がきました
給料をたくさんもらってたら
年金カットされますが
再雇用になったら
給料もボーナスも減ります
そうなると、年金は
カットされなくなるんですか?
社長さん、答えられますか?
ややこしい話ですが
この方のおっしゃることは
正しいです

会社の給料と年金の合計額が
一定額を超えると年金がカットされます
これを在職老齢年金制度といいます
基本ルールは
総報酬月額相当額+老齢厚生年金の
基本月額が65万円を超えると
超えた額の半分が
老齢厚生年金から引かれます
老齢厚生年金の基本月額は
毎年初めに年金機構から
本人にハガキで通知されます
では、総報酬月額相当額とは?
標準報酬月額と
直近1年間の標準賞与額の
12分の1を足した額です
標準報酬月額には
基本給のほかに残業代や
通勤手当などの総報酬月額を
厚生年金保険 保険料額表の
報酬月額の該当欄にあてはめます
下の票がそれですが
仮に報酬総額が47万5千円なら
標準報酬月額は47万円

また標準賞与額は
過去1年間のボーナス総額
から出すので
7月と12月に50万円ずつ
ボーナスをもらっていたら
100万円÷12=8万3333円ですが
千円未満の端数を切り捨てるので
8.3万円になります
となると、総報酬相当額は
47万円+8.3万円=55.3万円
老齢厚生年金の基本月額が
もし15万5千円なら
この方の
総報酬月額相当額+老齢厚生年金基本月額は
61.3万円+15.5万円=76.8万円なので
(76.8万円―62万円)÷2=7.4万円の
厚生年金がカットされ
老齢厚生年金支給月額は
15.5万円―7.4万円=8.1万円
になるわけです

では、65歳からの再雇用社員の
夏冬のボーナスが20万円になり
月給総額が9月から30万円になるなら
9月の「直近1年」は
去年10月から今年9月までなので
9月の総報酬月額相当額は
30万円+(50万+50万)÷12=38.3万円
これに老齢厚生年金基本月額を足すと
38.3万円+15.5万円=53.8万になり
65万円以下なので年金はカットされません


でも、カットされる方って
実はあまり多くないんです

総報酬月額相当額と
老齢厚生年金基本月額の
合計が65万円を超える方って
65歳以上で、果たして
どれ位おられるのでしょうか?
(上の計算には、基礎年金も
加給年金も含みません!)

貴社ではいかがですか?

社長さんでもなければ
そうそういないと思います
仕組みがわからないから
不安が先に立って
困ったような問い合わせが
来るものです

今日の計算例を
ご参考になさってください!
| 会社名 | みなと元町社労士事務所 |
|---|---|
| 住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
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| 営業時間 | 9:00〜17:00 |