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みなと元町社労士事務所

ボーナスもらうと、年金カットされるの?

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毎日ビジネスブログ No.2156

 

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

ある会社は、定年は65歳で

70歳まで継続雇用なのですが

 

 

いま64歳で、8月に65歳になる

社員さんから質問がきました

 

 

 

給料をたくさんもらってたら

年金カットされますが

 

再雇用になったら

給料もボーナスも減ります

 

 

そうなると、年金は

カットされなくなるんですか?

 

 

 

 

社長さん、答えられますか?

 

 

ややこしい話ですが

この方のおっしゃることは

正しいです

 

 

 

会社の給料と年金の合計額が

一定額を超えると年金がカットされます

これを在職老齢年金制度といいます

 

 

 

基本ルールは

 

総報酬月額相当額+老齢厚生年金の

基本月額65万円を超えると

 

超えた額の半分

老齢厚生年金から引かれます

 

 

 

 

老齢厚生年金の基本月額は

毎年初めに年金機構から

本人にハガキで通知されます

 

 

 

では、総報酬月額相当額とは?

 

 

標準報酬月額と

直近1年間の標準賞与額

12分の1を足した額です

 

 

標準報酬月額には

基本給のほかに残業代や

通勤手当などの総報酬月額

 

厚生年金保険 保険料額表の

報酬月額の該当欄にあてはめます

 

 

下の票がそれですが

仮に報酬総額が47万5千円なら

標準報酬月額は47万円

 

 

 

また標準賞与額は

過去1年間のボーナス総額

から出すので

 

7月と12月に50万円ずつ

ボーナスをもらっていたら

 

100万円÷12=8万3333円ですが

千円未満の端数を切り捨てるので

8.3万円になります

 

 

 

 

となると、総報酬相当額は

47万円+8.3万円=55.3万円

 

 

老齢厚生年金の基本月額が

もし15万5千円なら

 

この方の

総報酬月額相当額+老齢厚生年金基本月額は

61.3万円+15.5万円=76.8万円なので

 

(76.8万円―62万円)÷2=7.4万円の

厚生年金がカットされ

 

老齢厚生年金支給月額は

15.5万円―7.4万円=8.1万円

になるわけです

 

 

 

 

では、65歳からの再雇用社員の

夏冬のボーナスが20万円になり

月給総額が9月から30万円になるなら

 

 

9月の「直近1年」は

去年10月から今年9月までなので

 

9月の総報酬月額相当額は

30万円+(50万+50万)÷12=38.3万円

 

 

これに老齢厚生年金基本月額を足すと

38.3万円+15.5万円=53.8万になり

65万円以下なので年金はカットされません

 

 

 

 

 

会話

でも、カットされる方って

実はあまり多くないんです

 

 

 

総報酬月額相当額と

老齢厚生年金基本月額の

合計が65万円を超える方って

65歳以上で、果たして

どれ位おられるのでしょうか?

(上の計算には、基礎年金も

加給年金も含みません!)

 

 

会話

貴社ではいかがですか?

 

 

社長さんでもなければ

そうそういないと思います

 

 

仕組みがわからないから

不安が先に立って

困ったような問い合わせが

来るものです

 

 

 

会話

今日の計算例を

ご参考になさってください!

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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