毎日ビジネスブログ No.2186
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

きのうから、我が事務所のお隣が
荷物を運び出しておられます
引越し?
お隣の本社は東京なので
神戸支店の移転ということに
なるのでしょうか?
この時期
社員さんの転勤だけでなく
事業所の引っ越しもあるようで
引越し業者さんに依頼する
競争率が高くなりそうです

きのうは、社内で転勤があるとき
会社がその従業員のために
すべき社会保険の手続きを紹介しましたが

きょうは、支店を移転するときに
社会保険の手続きは
どうすればいいかをご紹介します
まず、労働保険です
これは労災保険と雇用保険を
総称して言いますが
事業所住所の変更のためには
「労働保険 名称・所在地等変更届」
という書類を
新住所の管轄労働基準監督署に
新しい登記簿謄本または
不動産賃貸契約書の写しを添付して
移転後10日以内に提出です
このとき、労働保険番号が
変わるので要注意
一方、社会保険
(健康保険・厚生年金保険)も
「適用事業所名称・所在地変更届」を
移転後5日以内に
年金事務所に提出する必要があります
(労働保険より短い!)
添付資料は、移転後の
登記簿謄本の写しです

この移転が
同一年金事務所管内なら
管轄年金事務所に届け出ればいいし
管轄外の年金事務所に移転なら
移転前の年金事務所に出すこと
また、会社の健康保険が
協会けんぽなら
他の都道府県に移転すれば
健康保険料率が変更になることが
多くありますので

そのときは
新住所での事業開始年月日から
変更後の保険料率が適用されます

また、このことは
きのうの社員の転居でも言いましたが
会社住所が変わるなら
従業員さんの通勤手段も
変わる可能性があります
となれば、通勤手当の金額も変わり
場合によったら
社会保険の標準報酬の
算定にも影響します

報酬月額変更届(月変)の
届出も必要になるかもしれませんので
この点も必ずご確認ください
ところでー
お隣は、すわ!引越しか?
と思いきや
単なる什器の交換だそうです
失礼いたしました!
| 会社名 | みなと元町社労士事務所 |
|---|---|
| 住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
| 定休日 | 土・日曜・祝日 |
| 営業時間 | 9:00〜17:00 |