毎日ビジネスブログ No.2275
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
そろそろ沖縄が
梅雨明けだそうです
本州は7月になりそうですが
去年の梅雨明けが
西日本は6月だったことを思えば
今年も案外早く来そう
暑い熱い夏が
そうなると、屋外で
作業する方は大変です

去年から事業者には
従業員の熱中症対策が
義務付けられていますが
今年も法令順守の強化が
労基から呼びかけられそうです
まだ2年目だから
強化や呼びかけは当然かもですが

どうも事業者が
ちゃんとできていないのでは
という懸念があるようです
というのは
東京の太田労働基準監督署で
事業者がすべき熱中症対策について
労働者側から
ちゃんと対策がされていない
という申告事案が発生したらしく
いま、太田労基署管内では
今一度、管内の事業場に
法令順守を強く訴えているそうです
去年から事業者に
義務付けられている義務とは
具体的にはどんなものかというと
作業場での熱中症の早期発見と
重篤化を防ぐための対策を策定し
そのための体制整備と
関係者への周知徹底が必須

さらに作業中止や
熱中症をおこした労働者の
体を冷やすとか病院搬送するなどの
手順を前もって決めておいて
このことを現場作業員も含め
関係者に周知しておく
という内容ですが
このくだんの労働者の申告とは
どんなものだったかというと

熱中症発生時の連絡体制なんて
聞いていない、つまり
対策はないと思うと答えたそうです
こんなこと言われたら
会社はたまったものではないですが
労基がこの会社を調査すると
それ相応の対策はしていたようです
具体的には
・塩飴やアイスの配布
・パウチ飲料の順義
・製氷機、スポットクーラーの設置
・熱中症の恐れがある者が出たときの
フローを営業所に掲示
・WBGT値の測定


と思いますが
どうやら“聞いてません”と
答えた労働者が
直行直帰の方だったので
会社が講じている対策を
知らなかっただけだったようで
それならいいやん
とも思いますが

「労働者への周知徹底」が
されていたか?が×だった
ので
この点で労基は
指導票を交付したそうです
たったそれだけで
とも思いますが
この熱中症対策

完全にしていないと
それだけで指導を受けかねない
というもののようです
皆さんの会社では
これらの対策、特に周知徹底は
ちゃんとできていますか?


| 会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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