毎日ビジネスブログNo.2299
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

今日は、私の
今月のトピックについて
お話しします
実は先日
年金事務所の調査立ち合い
がありました
これ、社長さんにすれば
関心があるところと思いますので
差しさわりのない範囲で
ご紹介させていただきます
通常、その連絡は郵便で来ます
調査日時指定で
1カ月ほど前に会社に届きます

年金事務所の調査の方は
たまたまですよ、とか
1度は当たるものですよ
とおっしゃいますが
真相は私もわかりません
調査したいのは
被保険者資格と報酬
まず
被保険者でない
パートアルバイトの方々は
本当に被保険者ではないのか?
の確認があります
そして被保険者の
報酬額とその内容の確認
つまり
正しい給料額を
算定して報告しているか?
保険料を正しく納付しているか?
です
私は同席したのですが

もし貴社にこの様な調査が来たら
必ず社会保険労務士さんの
同席をお薦めします
でないと、話が分からないから

調査官の方にこっそり聞きましたが
社労士さんがいればとても助かるそうです
そりゃそうでしょうね
要は、正しい保険料を
収めているか?の確認なので
それすなわち
にかかってくるわけです
調査では
社保被保険者の2年分の賃金台帳と
就業規則を持参するよういわれます
賃金台帳をその場でチェックされ
月変の申請が漏れていないか?
支給されている「手当」は
就業規則にその内容が明記されているか?
通常、3カ月連続して
届け出ている報酬月額と
2等級以上の差が出たら
月額変更届の提出
つまり月変の対応が必要になります
これが調査の結果
もれていたら?
ペナルティはなく
至急さかのぼって
月額変更届の提出を求められます
保険料もその次の月に
調整されるようですが
たいていの場合
保険料が追加されます
となると

会社としては該当社員の
保険料を調整する必要が出てきますが
たいていは追徴することになり
社員の不満を招きかねません
こんなことを防ぐためにも
社会保険料の月変は漏れないよう
会社として勤める必要があります
いかがでしょうか

これらのこと
漏れがなきよう、ご注意ください
| 会社名 | みなと元町社労士事務所 |
|---|---|
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〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
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