毎日ビジネスブログ No.2365
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
先週水曜日の日経に
という記事が出たので
顧問先の社長さんから
うちの会社で使えないだろうか
とのご相談をいただきました

記事によると
従業員さんの離職理由に
「子の学校への不登校」があり
“望まない離職”に
追いやられる方が少なくない
でも
「子の不登校」は
介護休業を取る理由になり得るのに
このことが、会社にも
保護者にも知られていない!
なので、官民で啓発を急いでいる
とのこと

介護休業と言えば
高齢の親御さんや
病気やケガの家族介護のために
使える制度と認識されていて
まさか
子の不登校にも使えるなんて!
世間には知られていないのが
実情かもしれません

お問い合わせいただいた
社長さんの会社では
中学生の子どもさんの不登校で
急に休まざるを得なくなることが多い
社員さんがおられるそうで
うちもこれを使えないか
ということです
まず介護休業は
家族介護が必要になったとき
その家族一人につき
通算93日までを3回まで分割して
取ることができる
この93日は「歴日数」なので
会社が土日祝休みであっても
すべて日数にカウントされます
これは法律で定められているので
従業員から申し出があれば
会社は認める必要がありますが
有給休暇扱いにする必要はなく
基本、無給の休暇になります
また申し出は
「介護休業申出書」という
書類の提出をもって受付け
会社が認めるなら
「介護休業取扱通知書」
という書類を出します
この2つの書類のひな型は
厚生労働省のホームページに
掲載されていますのでご活用ください

気になるのは「介護休業給付金」です
これは育児休業と同じように
休む方が雇用保険に入っている
必要はありますが
ハローワークに申請すれば
賃金の67%相当額の給付金を
受け取れるもので
申請の時期は
介護休業終了日の翌日から
2カ月を経過する月の末日まで
とされています
介護休業給付金支給申請書と
休業開始時賃金月額証明書の
2つの書類に

休む従業員の賃金台帳や出勤簿に
上で述べた“介護休業申出書”と
会社が出した“取扱通知書”や
件の子との関係がわかる
住民記載事項証明書などを
添付すればいいでしょう
ハローワークの方にお聞きすると
まだ“子の不登校”で申請する方は
多くはないようですが
この記事を見て
会社に問い合わせや相談が
あるかもしれません

そんなときは、ぜひ
今日のブログをお役立てください
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