毎日ビジネスブログ No.2377
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

このところ
大きな水害が続いています
地球温暖化のせい
というのは簡単ですが
今後も水害が続くことを
前提に防災を考える必要が
あるのでしょう
先日の千葉県内の水害は
地域の生活や経済をマヒさせる
レベルのものですが
もし、会社の
オフィスや工場が床上浸水して
機械類が使えなくなり
業務停止を余儀なくされたら
社員の給料はどうなるか?
事業主さん方は
知っておいたほうがいいでしょう
労務上の話に
限らせていただきますが
通常は、使用者の責めによる理由で
会社を休ませた場合
会社は社員に平均賃金の
6割以上の休業手当を
支払う必要がありますが
天災のような会社に落ち度のない
理由によって休業を余儀なくされた場合
労働基準法では、会社は
社員に給料を支払う義務はない
とされています

これは社屋が浸水していなくても
停電や通信障害で
業務ができない場合も同様です

ですが、そうなると
社員さんには給料は支払われないので
困る方も出てくるかもしれません
そんなときのために
労働基準法第25条で
「賃金の非常時払」のルール
というものがあります
社員さんが出産や病気、災害などの
非常時に出費が必要になって
お金がないから会社に
給料の前払いを求めてきた場合
会社は給料支給日より前であっても
既に働いた労働に対する賃金は
支払う義務があります

ただし既労働分だけです
前払いであって
“前借り”ではありません
今回は月の半ばの災害でしたので
月末締めや20日締めの会社なら
それなりの分はあるかもしれません
最後に
今回の水害の復旧のために
会社から社員さんが
災害復旧工事に行かれるとき

労務管理上、通常の工事と
大きく違うことがあります
それは、労働時間の管理の違いです
地震・津波・風水害
雪害・爆発や火災などの
大きな災害への緊急対応時には
労働基準監督署の事前許可があれば
36協定の上限を超えて残業したり
休日に働いていても
許されることになっています
ライフラインの早期復旧のためなら
建築土木業に限らず
電気・ガス・水道工事の業者さんが
対象になってきますし
地質調査、測量や建設コンサルタントの方や
ネット回線の専門業者さんなどなど
多くの業種の皆さんが対象になりえます


もしもの時のために、ご承知おき下さい
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