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みなと元町社労士事務所

会社が床上浸水したとき、労務上知っておきたいこと

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毎日ビジネスブログ No.2377

 

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

このところ

大きな水害が続いています

 

地球温暖化のせい

というのは簡単ですが

 

今後も水害が続くことを

前提に防災を考える必要が

あるのでしょう

 

 

 

 

 

先日の千葉県内の水害は

地域の生活や経済をマヒさせる

レベルのものですが

 

 

もし、会社の

オフィスや工場が床上浸水して

機械類が使えなくなり

業務停止を余儀なくされたら

社員の給料はどうなるか?

 

事業主さん方は

知っておいたほうがいいでしょう

 

 

 

 

労務上の話に

限らせていただきますが

 

通常は、使用者の責めによる理由で

会社を休ませた場合

 

会社は社員に平均賃金の

6割以上の休業手当を

支払う必要がありますが

 

 

 

天災のような会社に落ち度のない

理由によって休業を余儀なくされた場合

 

労働基準法では、会社は

社員に給料を支払う義務はない

とされています

 

 

 

これは社屋が浸水していなくても

停電や通信障害で

業務ができない場合も同様です

 

 

 

 

ですが、そうなると

社員さんには給料は支払われないので

困る方も出てくるかもしれません

 

 

そんなときのために

労働基準法第25条で

「賃金の非常時払」のルール

というものがあります

 

 

 

社員さんが出産や病気、災害などの

非常時に出費が必要になって

 

お金がないから会社に

給料の前払いを求めてきた場合

 

会社は給料支給日より前であっても

 

既に働いた労働に対する賃金は

支払う義務があります

 

 

 

ただし既労働分だけです

前払いであって

“前借り”ではありません

 

 

今回は月の半ばの災害でしたので

月末締めや20日締めの会社なら

それなりの分はあるかもしれません

 

 

 

 

 

最後に

 

今回の水害の復旧のために

会社から社員さんが

災害復旧工事に行かれるとき

 

 

会話

労務管理上、通常の工事と

大きく違うことがあります

 

 

それは、労働時間の管理の違いです

 

 

 

 

地震・津波・風水害

雪害・爆発や火災などの

大きな災害への緊急対応時には

 

労働基準監督署の事前許可があれば

36協定の上限を超えて残業したり

休日に働いていても

許されることになっています

 

 

ライフラインの早期復旧のためなら

建築土木業に限らず

電気・ガス・水道工事の業者さんが

対象になってきますし

 

地質調査、測量や建設コンサルタントの方や

ネット回線の専門業者さんなどなど

多くの業種の皆さんが対象になりえます

 

 

 

会話

もしもの時のために、ご承知おき下さい

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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