毎日ビジネスブログ No.2396
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

10月に入って
130万の壁のご相談が増えています
パートの奥さんの
就労調整(働き控え)を起こさせる
年収の壁ですが
この数字が今年になって
変わってきていてて
去年までの感覚で“調整”すると
結局損することにもなりかねず
該当するパートさんには
会社から正しい情報を
伝える必要があります
ついこないだも
103万円超えたくないという
パートさんがおられましたが
これは所得税の壁のことですが
今はすでにこの壁は
178万円まで引き上げられています
去年の初めごろに
国民民主党の玉木さんが
求めた引き上げが
すでに実現していますので
少しでも引かれたくないと
かたくなに“調整”しているパートさんは
もっと働いて稼いでも
所得税は引かれないのに
損していることになります


さて先日は、20歳の
アルバイト従業員の方のご相談でした
そう、20歳です
ちなみに
学生さんではありません
この方、お父さんの扶養下で
“働き控え“されてるそうなんですが
自分の社会保険の壁は
130万円だと思い込んでおられました
え?それでいいんじゃないの?
と思われるかもしれませんが

実はこの方の社保の壁は150万円です
130万円ではない!
これは制度改正されていて
19歳以上23歳未満の
「大学生年代」の方が
親の扶養に入っている場合
社会保険の扶養ライン(壁)は
130万円から150万円に
引き上げられています!
ミソなのは
「大学生年代」という言葉
これ、大学生ではなく
普通に働いている人も含みます
逆に大学生であっても
23歳になると、壁は130万円になります
浪人して大学に入ったとか
留年している学生さんは
23になると130万円が壁です

ただしです
学生でない20歳社員の勤務先が
従業員(社保被保険者)50人以上の
会社であれば
その時の社会保険の壁は
9月末までは106万円でしたが
10月から106万の壁は
撤廃されているので

所定労働時間が
週20時間以上であれば
社会保険に強制加入になります
この「壁」の話
その方のバックボーンを
よく確認しないと間違えます

若いアルバイト社員さんがおられたら
ご参考になさってください
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