毎日ビジネスブログ No.2394
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

勤務間インターバル
についての記事が
先週の日経に出ています
勤務間インターバル進まず
という見出しです

勤務間インターバル制度とは
読んで字のごとし
前日の仕事終わりから
翌日の仕事始めまでに
一定時間を置くことを求める制度
例えば前夜21時まで仕事していて
翌日の始業が午前8時なら
インターバル時間は11時間
いま、わが国ではこのインターバルを
企業の「努力義務」としていますが
厚労省が推奨する
目標設定の目安は11時間
最低ラインは9時間とされています
つまり、労働者の心身の健康保持のために
十分な休息や睡眠に充てる時間確保を目指す
というものです

で、件の日経の記事では
30人以上の企業で調査をしてみたら
導入済の会社はわずか6.9%
めちゃ少ないやないか~
という趣旨の記事でした
でも比較の対象にされていたのは
イギリス・フランス・ドイツの3国で
いずれも罰則付の義務になっいてる国なので
努力義務の日本が低いのは当たり前

でもこのインターバル
私自身の経験からも
ちゃんと取らないと
心身の不調をきたします
20年位前
インターバル7時間で
働き続けた2年がありましたが
完全なオーバーワークで
心身ともにやられました


なので、努力義務であっても
会社として導入すべきルールです
この「インターバル」の義務化は
次回の労働基準法改正の目玉の一つ
とも言われていますので

数年の内に企業義務になると予想します
では、このインターバルを
導入するにあたり、必ず出る疑問は
前日業務が遅くまでかかり
一定のインターバル時間をとると
翌日の始業時刻を超えてしまう場合
どう対処すればいい?
というものです
仮に、前日業務が23時までだと
勤務間インターバルが11時間なら
翌日の仕事始めは午前10時になります
でも会社の始業時刻が
9時だとどうすればいいか?
これには2つの対応が
考えられています
一つは10時からの始業なら
そこから1日の所定労働時間
働けばいいというもの
本来の会社の業務時間が
9時~18時(休憩1時間)なら
10時~19時(休憩1時間)にすればいい
もう一つは
9時から10時までは
働いたものとみなし
10時~18時(休憩1時間)の勤務で
1日の所定労働時間働いたとする
ものです

個人的には、前者のほうが
採りやすいかなと思いますが
これは会社の自由裁量

いずれ義務化されるであろう
勤務間インターバル制度ですが
このような対応も考えておきましょう
| 会社名 | みなと元町社労士事務所 |
|---|---|
| 住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
| 定休日 | 土・日曜・祝日 |
| 営業時間 | 9:00〜17:00 |