人とお金の悩みを解決!
みなと元町社労士事務所

後期高齢者の医療費負担に資産は考慮すべきか?

おすすめ記事

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

 

毎日ビジネスブログ No.2393

 

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

29年夏から

後期高齢者の医療費負担の算定に

金融所得がカウントされることが

決まったようです

 

現役世代の方から見れば

関係ない話と思われるかもですが

 

 

とんでもない!

 

 

現役世代は、自分たちが払っている

社会保険料の額に直接影響がある

ものだからです

 

 

 

後期高齢者、つまり

75歳以上の国民は全員

後期高齢者医療保険に入ります

 

会社で働いていたとしても、です

 

 

でも75歳以上の皆さんから

徴収する保険料だけでは

医療保険の支払いを賄えないので

 

 

現役世代から

「仕送り」がされています

 

 

しかも昨今の少子高齢化のおかげで

この仕送りを以前よりたくさんしないと

高齢者医療が賄えなくなっていて

 

それだけ現役世代の

負担感が増しています

 

 

サラリーマンの方々は、毎月毎月

高い高い保険料が引かれるので

うんざりというわけです

 

 

 

 

 

現在、後期高齢者の皆さんは

自分の収入を申告して

その額で保険料が決まっていますが

 

受益者負担を

もう少ししてもらわないと!

と出てきたのが

 

今回の、保険料算定の収入に

金融所得を加えるという話です

 

 

 

 

これまでは、確定申告した方は

金融所得も保険料算定に

入っていたのですが

 

確定申告しなければ

保険料に算定されない

という不公平もあるので

これが平等になります

 

 

 

 

そうなると

 

会話

金融所得がそこそこある方は

保険料が高くなるし

医療機関の窓口負担も

増えるかもしれません

 

 

まあ

 

それだけ現役世代の

仕送りを減らす効果がある

という事なんですが

 

 

果たしてどれくらいの

効果があるのか?

 

 

 

 

個人的には、そこまで大きな

効果は望めないのでは?と

思ってしまいます

 

 

株式を保有する高齢者は

たくさんおられると思いますが

 

今回の改正で

新たに算定対象になるのは

配当と譲渡益や国債の利子だけです

 

 

加えて、NISAは対象外にする!

というびっくりがあります

 

 

 

ということは

普通の株式を持っているなら

NISAの上限1800万円まで

買い換えてしまえばいいように思えます

(1年で360万円ですが)

 

 

 

それに算定対象になるのは

あくまでも配当や利子です

 

 

金融資産(預貯金など)は

カウントされません

 

 

 

 

どれくらいの効果があるかは

やってみないとわかりませんが

 

ひょっとしたら

 

 

10年や20年もすれば

金融所得だけではなく

預貯金等の金融資産そのものが

算定対象になる日が来るかも?

 

とは、うがち過ぎでしょうか?

 

 

 

私は、資産そのものも

算定対象にすべきと思いますが

いかがでしょう

 

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
マップを見る
定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

コメントを残す

           

社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

search envelope heart star user close search-plus home clock update edit share-square chevron-left chevron-right leaf exclamation-triangle calendar comment thumb-tack link navicon aside angle-double-up angle-double-down angle-up angle-down star-half status image gallery music video category tag chat quote googleplus facebook instagram twitter rss