毎日ビジネスブログ No.2393
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

29年夏から
後期高齢者の医療費負担の算定に
金融所得がカウントされることが
決まったようです
現役世代の方から見れば
関係ない話と思われるかもですが
とんでもない!
現役世代は、自分たちが払っている
社会保険料の額に直接影響がある
ものだからです
後期高齢者、つまり
75歳以上の国民は全員
後期高齢者医療保険に入ります
会社で働いていたとしても、です
でも75歳以上の皆さんから
徴収する保険料だけでは
医療保険の支払いを賄えないので
現役世代から
「仕送り」がされています
しかも昨今の少子高齢化のおかげで
この仕送りを以前よりたくさんしないと
高齢者医療が賄えなくなっていて
それだけ現役世代の
負担感が増しています
サラリーマンの方々は、毎月毎月
高い高い保険料が引かれるので
うんざりというわけです

現在、後期高齢者の皆さんは
自分の収入を申告して
その額で保険料が決まっていますが
受益者負担を
もう少ししてもらわないと!
と出てきたのが
今回の、保険料算定の収入に
金融所得を加えるという話です
これまでは、確定申告した方は
金融所得も保険料算定に
入っていたのですが
確定申告しなければ
保険料に算定されない
という不公平もあるので
これが平等になります
そうなると

金融所得がそこそこある方は
保険料が高くなるし
医療機関の窓口負担も
増えるかもしれません
まあ
それだけ現役世代の
仕送りを減らす効果がある
という事なんですが
果たしてどれくらいの
効果があるのか?

個人的には、そこまで大きな
効果は望めないのでは?と
思ってしまいます
株式を保有する高齢者は
たくさんおられると思いますが
今回の改正で
新たに算定対象になるのは
配当と譲渡益や国債の利子だけです
加えて、NISAは対象外にする!
というびっくりがあります
ということは
普通の株式を持っているなら
NISAの上限1800万円まで
買い換えてしまえばいいように思えます
(1年で360万円ですが)
それに算定対象になるのは
あくまでも配当や利子です

金融資産(預貯金など)は
カウントされません
どれくらいの効果があるかは
やってみないとわかりませんが
ひょっとしたら
10年や20年もすれば
金融所得だけではなく
預貯金等の金融資産そのものが
算定対象になる日が来るかも?
とは、うがち過ぎでしょうか?


私は、資産そのものも
算定対象にすべきと思いますが
いかがでしょう
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