毎日ビジネスブログ No.814
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
新聞に
の文字
何かと思ったら
あのイーロンマスク氏が
社長のスペースX社
マスクさんの言動を
批判した社員5人を
マスク氏と言えば
世界一の大金持ち
あのツイッター社の買収で
今や注目の的ですが
言動は以前から奔放で
なんでも言いたい放題
トランプさんと似て
口にストッパーを
掛けない方なので
周囲にしばしば波風を立てている
そんな氏の言動を
会社に
と批判した社員が
逆に会社から
解雇されたということ
日本では
ありえんけど
いかにもアメリカらしい
いまの日本で
こんなケースがあったら
例えば
トヨタの社員が
CMに出まくっている社長を
出過ぎだとか
フルラインナップは無茶だ
とか
社内で批判して
それを理由にトヨタが解雇したら
世の中の批判を
一斉に浴びるに違いない
それくらい
今の日本では
解雇のハードルは高い
さて助成金の世界でも
解雇があったら
ダメになるものがあります
キャリアアップ助成金が
その代表格で
正社員転換の
半年前から1年間の間に
解雇があったら
助成金はアウト!
ということは
正社員転換したあと
半年以上過ぎたら
解雇があっても
助成金には影響がない
もし助成金に
取り組んでいる最中に
解雇対象になる社員が出たとしても
もう少しで
転換後半年たつならば
少しの間だけガマンすれば
助成金に影響はない
でも
助成金によっては
この期間が長いものもある
たとえば3月末で
計画の受付が終わった
人材確保等支援助成金の
雇用管理制度助成コース
別名
健康づくり助成金ですが
この助成金は
歯周病検診などの健康づくり制度を
実施する前後の1年間を比較して
離職率を比べる
実施後1年が
前より離職が減っていたら
57万円の助成金が申請できるんですが
この場合も解雇が影響する
いつからいつまでの間に
解雇があったらダメなのか?
こちらは
新制度導入前の半年前から
制度導入が終わるまでの間に
解雇があったらダメ
例えば
令和4年5月1日から7月31日までの
3か月間を制度導入の期間として
歯周病検診を社員が
会社負担で受けるようにした場合
令和3年12月1日から
令和4年7月31日までの8か月間に
解雇があったらダメということ
ちょうどこないだの3月
計画書を出した会社で
これでダメになったところが
ありました
去年の12月に
【退職勧奨】して
やめてもらった方がいたんです
そう
退職勧奨も
解雇と同じ扱いになる
ので
アカンのです
この社長さん
そんな前のことは
すっかり忘れておられて
解雇なんてしてませんよ
と仰せでした
1年前の退職勧奨も
助成金に影響が出ることがあります
お忘れなく!
でもね
事案によっては
そんな時はもちろん
助成金よりも解雇です!
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