毎日ビジネスブログ No.1059
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
今の経済ニュースの
キーワードと言えば
ですが
コロナ前までは
でした
コロナのおかげで
残業どころか働くことも
できなくなった会社が急増したので
今はあまり
言われなくなりましたが
この働き方改革の根幹は
過労死予防のために
残業時間を減らし
休日もちゃんと取れるような
働き方を浸透させる
ことですが
そのための最終仕上げが
4月からスタートします
前置きが長くなりました
4月からは
1カ月の残業時間が
60時間を越えると
割増率が25%から、
倍の50%になる!
とても大きな改革です
大企業では2010年から
スタートしていましたが
中小は影響が大きすぎる
との理由で
ずーっと先延ばしされていました
それがようやく
4月1日からスタートです
なので1カ月の残業時間が
60時間を越えるようなことが
常態化している場合
会社は結構な人件費増になります
今、ただでさえ
賃上げしないといけないのに
割増率のアップはダブルパンチです
さらに怖いのは
未払い賃金の時効が
おととしから2年から3年に
なっていますが
近い将来
これが5年になることが
決まっています
となれば、将来
未払い賃金訴訟を起こされて
60時間以上の残業を
5年さかのぼられたら
とんでもない金額になる恐れもあり
ですので
少なくとも残業は
60時間を越えないようにする必要は
当然ありますが
それ以前の問題として
36協定を正しく労基署に
届け出しているのか
それも問われる可能性があります
36協定を出していなかったら
いくら残業代を正しく渡していても
アウトなんです!
これ
意外と理解されていない
社長さんがおられますので
重々ご注意ください
それも普通の36協定の届け出で
認められるのは
月45時間までの残業です
それ以上の残業は
を出す必要があり
この特別条項でも
月45時間を越える残業が
認められるのは
1年のうち6回まで
つまりいくら
60時間を越えないように
例えば50時間とか55時間に
毎月、残業を抑えていても
違反していたら罰則もあります
もちろん
給料計算間違っていたら
しますから
4月以降
くれぐれも残業には
ご注意ください!
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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