毎日ビジネスブログ No.1121
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
神戸の夙川沿いに
恒例の鯉のぼりが飾られています
例年4月後半から5月上旬に
阪急の夙川駅あたりに多く見られるので
季節感があってとてもいい感じ
そう、端午の節句ですからね
先日
育児休業助成金のお手伝いの
依頼をいただいた社長さんから
以前やったことがあったけど
めちゃ大変だったので
助成金とセットでお願いしたい!
というご依頼をいただきました
そう、この給付金手続き
初めてならメチャ大変
この辺りを今日はまとめてみました。
いざという時に使える保存版です!
会社が手続きする給付金は
と
つまり
健康保険と雇用保険の
2つの保険手続きを
協会けんぽ(年金機構)とハローワークに
申請する必要があります
まず健康保険
産前休業6週間と産後休業8週間の
計14週間の所得補償として
出産手当金が出ます
金額はその方に設定されている
標準報酬月額の日額の3分の2
標準報酬月額は
給料明細に書いてますので
その額を30で割れば日額が出ます
その額に産前・産後休業した日数を
掛けたら出産手当金の金額です
通常は、産後休業が終わってから
まとめて請求します
さらに社保の手続きが必要で
産前休業開始から育児休業が終わるまでの間
ずーっと
これは
社員さんも会社負担分も
タダになりますが
年金計算上は払ったことになるので
絶対忘れられません
この社保保険料の免除手続き
産前休業入った時と
育児休業に入ったときの2回
申請が必要
です。
次に雇用保険の
こちらは
育休開始後、半年間は
休む前にもらってた給料の3分の2
がもらえますが
こちらは2カ月ごとの申請になり
申請期間も限定されているので
期日管理が大変です
育休とっている期間は
1年くらいが多いですが
添付すべき資料も
タイムカードや賃金台帳
母子手帳や取得申出書などなど
たくさんあって
これらを揃えるのと
書類の作成が大変
御社が初めてこの
手続きをするとなれば
事務担当者はノイローゼになるかもです
これらの一連の手続き
社会保険労務士が専門ですので
委託されるのが賢明です
さらに言えば
育児休業の助成金にも対応できるなら
なおいいですね
でも残念ながら
多くの社労士さんは
手続きはできるけれど
助成金には対応できない方が大半です
そんな時はぜひ
弊事務所にご連絡ください
多くの育休助成金の
実績がありますので
育休手続きもセットで
受けることができます
社員さんのおめでたが
わかったら、お忘れなく!
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
定休日 | 土・日曜・祝日 |
営業時間 | 9:00〜17:00 |