毎日ビジネスブログ No.1301
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
来年4月から労務上
対応必須の改正があります
それは
7月にそのポイントを
このブログでご紹介しましたが
10月になって
詳細を記したリーフレットが
オープンになっています
内容はこれまでの
情報通りなんですが
モデル労働条件通知書の
一番最後に
それは
ムムムッ!
確かにその通りでして
就業規則は従業員に周知されていてこそ
有効なものなので
いつでも従業員なら
内容を確認できる状態に
しておかないといけません
全員にコピーを配るとか
社内の決まった場所におかれていて
いつでも見れる状態にしておく
あるいは
社内イントラにアップして
いつでも閲覧可にしておけばいい
このフリーアクセス状態が
証明されないと
万が一
労働訴訟が起きて
会社側が
そのことは就業規則に明記してる!
といっても
従業員に周知されているとか
いつでも閲覧できる状態だった
ことを証明する必要がある
もし、社長の席の後ろの
鍵がかかったキャビネットに
入れてあったら
就業規則は
周知されていないとみなされます
2年位前の裁判で
社長の席の後ろ上の
額縁に入れていたという事例があって
当然これはアウトじゃ!
となりました
皆さんの会社ではいかがでしょうか?
今一度、ご確認ください
ただ、この記載項目
必ずしも必須の記載事項に
なったわけではないようです
ですが通達は出ていて
必要なときに
容易に確認できる状態には
しておく必要がありますので
ご注意ください
でも社員10人いないから
就業規則は作っていない
とおっしゃる社長さんがおられますが
少し勘違いなさっていますね
10人になったら
就業規則を作らなければならない
のではなく
10人を越えたら
就業規則を労基署に
届け出なければならない
のが正しい言い方ですので
10人いなくても
就業規則を作っておくのが
求められる姿です
就業規則を整えることは
会社と従業員さんを守る事ですから
まだお持ちでなければ
速やかなご対応をお勧めします
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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