人とお金の悩みを解決!
みなと元町社労士事務所

就業規則の設置場所って、社員さんはご存知ですか?

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毎日ビジネスブログ No.1301

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

来年4月から労務上

対応必須の改正があります

 

 

それは

 

労働条件通知書の記載事項の追加

 

 

 

7月にそのポイントを

このブログでご紹介しましたが

 

来年4月から労働条件明示のルールが変わります。助成金はどうなる?

 

10月になって

詳細を記したリーフレットが

オープンになっています

 

 

 

内容はこれまでの

情報通りなんですが

 

モデル労働条件通知書の

一番最後に

気になることが書かれています

 

 

それは

 

「就業規則を確認できる場所や方法」

 

 

 

 

 

ムムムッ!

 

 

 

確かにその通りでして

就業規則は従業員に周知されていてこそ

有効なものなので

 

 

 

いつでも従業員なら

内容を確認できる状態に

しておかないといけません

 

 

全員にコピーを配るとか

社内の決まった場所におかれていて

いつでも見れる状態にしておく

 

 

あるいは

社内イントラにアップして

いつでも閲覧可にしておけばいい

 

 

 

このフリーアクセス状態が

証明されないと

 

万が一

労働訴訟が起きて

 

会社側が

そのことは就業規則に明記してる!

といっても

 

従業員に周知されているとか

いつでも閲覧できる状態だった

ことを証明する必要がある

 

 

 

もし、社長の席の後ろの

鍵がかかったキャビネットに

入れてあったら

 

就業規則は

周知されていないとみなされます

 

 

 

 

2年位前の裁判で

社長の席の後ろ上の

額縁に入れていたという事例があって

 

当然これはアウトじゃ!

となりました

 

 

 

 

会話

皆さんの会社ではいかがでしょうか?

今一度、ご確認ください

 

 

 

 

 

ただ、この記載項目

 

 

必ずしも必須の記載事項に

なったわけではないようです

 

 

ですが通達は出ていて

 

 

会話

必要なときに

容易に確認できる状態には

しておく必要がありますので

ご注意ください

 

 

 

でも社員10人いないから

就業規則は作っていない

とおっしゃる社長さんがおられますが

 

少し勘違いなさっていますね

 

 

 

10人になったら

就業規則を作らなければならない

のではなく

 

 

 

10人を越えたら

就業規則を労基署に

届け出なければならない

のが正しい言い方ですので

 

 

 

10人いなくても

就業規則を作っておくのが

求められる姿です

 

 

 

就業規則を整えることは

会社と従業員さんを守る事ですから

 

 

会話

まだお持ちでなければ

速やかなご対応をお勧めします

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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