毎日ビジネスブログ No.1311
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
鳴り物入りで発表された
実はこれ
100人以下の会社は
使えるコースが限定されること
今日はこのお話を
深掘りします
詳細が出たのが10月20日
でしたが
説明ガイドは
読めば読むほど
沼にはまってしまいます
でも
クリアカットできるんです!
この助成金
1人でも雇用保険に入れている
社員さんがいれば対象になりえます
よく言われる
106万円の壁と言えば
101人以上の会社の話なので
この助成金は
大きな会社でないと対象外
と思われるかもしれませんが
そんな制限は
どこにも書いていません
要は
社保の対象になって
いなかった社員さんが
勤務時間を増やして
社保に入るなら
会社に助成金を出しましょう
という事です
で、2つのコースがあります
勤務時間を延長して
手当を支給する
「手当等支給メニュー」
と
勤務時間を延長するだけで
手当を支給しない
「労働時間延長メニュー」
の二つです
100人以下の会社
の社員さんは
勤務時間がフルタイム社員の
4分の3以上働くなら
社保に入らないといけません
週20時間勤務の方が
30時間に増やすなら
社保加入が義務ですが
社保に入る時に決まる
標準報酬月額の15%を
“社会保険適用促進手当”
という名称で支給するなら
「手当等支給メニュー」の対象になり
この手当を支給しないなら
「労働時間延長メニュー」になる
という事です
ところが
この15%手当を支給して
もらえる助成金は半年で10万円ですが
これだと、なんと
会社は損するんです!
例えば時給1000円の方が
勤務時間を週30時間にすれば
1週間の報酬は3万円
年52週なので
年収は156万円
12で割って1カ月平均すると
1ヶ月の報酬は13万円です
この場合の標準報酬月額は
10等級の134000円になるので
この額の15%は2万100円
これがこの方の場合の
社会保険適用促進手当の額になります
でも半年分だと12万600円なので
助成金額の10万円を超えてしまいます!
この助成金額10万円
損しない時給額を計算すると
なんと846円
全国どこの県も
新最低時給はこれ以上ですので
このコースを使うと
助成金だけでは
支給する新手当をまかなえず
会社はこれだけで持ち出しが
発生することになります
しかも
社員を社保に入れるなら
会社負担分も発生します
しかもQ&Aに
すごいことが書いてあります
この社会保険適用促進手当は
社保の標準報酬算定の対象外
というのが”売り”ですが
対象外にできるのは
標準報酬月額が10.4万円以下の者
とQ&Aに書かれています
1週間30時間働くなら
年間の1カ月の
平均労働時間数は130時間
(30時間×年間52週÷12カ月)
104,000円÷130時間=時給800円!
つまりこの
社会保険適用促進手当は
従業員が100人以下の会社では
実質的に使えないということになります
(社保の算定対象になっても
いいというなら別ですが)
なので
100人以下の会社は
手当を支給しない
労働時間延長コース一択なんです!
この話
わかりにくいので
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
---|---|
住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
定休日 | 土・日曜・祝日 |
営業時間 | 9:00〜17:00 |