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みなと元町社労士事務所

年次有給休暇―よくある質問 “買取り”ってできるの?その① 

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毎日ビジネスブログ No.1318

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

先週、厚労省から、昨年の

年次有給休暇の取得率が発表されました

会話

過去最高の62.1%

平均取得日数10.9日だそうです

 

 

 

全国6400社に調査して

解答を得たのは3700社

 

 

ん~

2700社も未回答のままです

 

これで実態を

反映してると言えるのか

 

 

 

答えなかった会社の方が

むしろ問題が多いかも

と思うのですがー

 

 

 

それに注意すべきは

 

調査した企業は

従業員30人以上の会社である

という事

 

 

 

私のお客さんはほとんどが

従業員30人以下の事業者さんなので

 

30人未満の会社の方が

気になるのですが

 

お国の就労条件総合調査の

対象にはなっていないようです

 

 

こっちの方が

問題なんやけどなー

 

 

 

 

 

で、有給休暇と言えば

 

最近よくある問い合わせ

 

年次有給休暇の買取りについて

 

 

今日はこのお話しです

 

 

 

以前、こんな問い合わせが

ある社長さんからありました

 

 

毎年、有休の権利が消滅したら

買い取らないといけないのですか?

 

 

ご存じのように

年次有給休暇の権利は2年間

 

ということは

2年経過したら権利消滅しますが

 

 

ある従業員さんから

 

仕事が忙しくて

年休消化できなかったから

消滅した有休を買い取ってほしい

 

という要望が来たそうです

 

 

 

社長さんは

 

なんのこっちゃ?

そんなん買い取らんとイカンのですか??

 

と、ちんぷんかんぷん

 

 

 

 

まず

年次有給休暇の買取り

原則、違法です

 

 

ですが、例外があって

 

この質問のように

 

会話

使用期限の2年を過ぎた有休

退職時に余った有休

買取りが認められています

 

 

買い取っても違法ではない

というわけで

 

買い取らないといけない

というような

 

買い取り義務が

会社にあるわけではありません

 

 

就業規則に定めているとか

労使の合意がある

という場合以外は事業主判断です

 

 

買い取ってあげてもいいし

買い取らなくてもいい

わけです

 

 

でも

 

もし買い取るなら

他の社員さんも平等にする必要が生じる

ので

普通は買い取りませんが

 

 

 

 

このことを

言い出した社員さんは

 

前に勤めていた会社では

買い取ってくれたそうです

 

 

なので、それが当たり前

と思われていて

 

うちの会社は買い取ってくれない!

と言い出した

 

 

こんなケースもありますので

年休の買取りの問い合わせが

社員さんからきたら

適正にご対処ください

 

 

 

 

あともう一つの

買取りが認められる

 

“退職時に余った有休買取り”について

会話

これは明日に続けます

ご期待ください!

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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