毎日ビジネスブログ No.1385
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
今週のはじめ
カットの予約日を勘違いしまして
本当は7日だったのを
1週間間違えていました
来週だと思ってたんです
幸い木曜日に空きがあったので
さっぱりしてもらいましたが
日にちを間違えちゃいけないのが
36協定の締結と届出
1年に1回協定結んで
労基に届け出ますが
特段1月1日からとか
4月1日からの1年間と
決まってるわけではありません
この1年間は
会社で自由に設定できます
よくあるパターンは
上の1/1からとか4/1から
わかりやすいですからね
会社によっては
決算のキリに合わせて
新年度の初日からの
設定にされる会社もあります
ただ、そこまでわかりやすく
決めていなかった場合
1年経過する前に
忘れず新しい協定を
結んでおく必要がありますが
1年たつときを
うっかりして
去年の36協定の
対象期間を過ぎていた!
なんてこともあります
もちろん急いで
届出を出せばいいんですが
いくら
令和6年1月1日から1年間
として出しても
届け出た日からしか
有効ではありませんので
ご注意ください
そういえば
今年4月1日から
これまで猶予業種だった
建設業・運送業・医師の世界でも
働き方改革の
残業上限規制が始まります
特別条項付でも
36協定の時間外労働の
延長時間は年720時間以下
各労働者の時間外・休日労働は
単月100時間未満
複数月平均80時間以下に
する必要があります
ただ
もし今年の1月1日から
1年間の協定を結んでいて
労基署に届け出ていた
場合
再度、4月1日からの
新ルールに合わせた協定を
出しなおさないといけないのか?
という質問を
ある建設会社の社長さんから
いただきました
答えは
わざわざ
出しなおす必要はありません!
もし今年1月1日付で
届出た協定の内容が
新しい上限規制に沿っていなくても
今年12月31日までは有効なんです!
その場合は
その次に結ぶ新たな協定から
新ルールに合わせればいい
もし御社が、猶予3業種でしたら
覚えておいてください!
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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営業時間 | 9:00〜17:00 |