毎日ビジネスブログ No.1395
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
すでにこのブログで
紹介している持続化補助金ですが
第15回公募の詳細が
先週発表されました!
申請受付が3月14日まで!
受付開始はまだ未定ですが
事業の実施期間は10月31日まで
ですので
申込をお考えなら
そろそろ申請資料の
作成にかかっていきましょう
前回からの変更点もありますので
今日はそのあたりをご紹介します
正式名は
小規模事業者持続化補助金
その名の通り
小規模事業者向けのもので
従業員数が
商業・サービス業なら5人以下
製造業やそれ以外の業種なら20人以下
ただし商業・サービス業の中の
宿泊業と娯楽業だけは20人以下
の会社が対象です
でも
少しややこしいのですが
この従業員の定義は
でして
1週間の事業所の
所定労働時間が40時間なら
30時間以上勤務する従業員
となります
なので
例えば小売業のお店で
従業員数が
パートアルバイト含めて
20人いても
1週間の勤務時間が
30時間未満のパートアルバイトが
15人いたら、この補助金の対象になる
という事です
補助してくれる経費は
販路開拓を目的とした
広告掲載や店舗改装、展示会出展費用
などで
自社の策定した経営計画に則った
経費投入である必要があります
補助金の上限額は
50万円ですが
特別枠というものに適合すれば
上限額が200万円に増額します
特別枠として4種類あって
使いやすいのは賃金引上げ枠ですが
前回14回との変更があるのが
この賃金引き上げの幅です
事業場内最低賃金を
地域最低賃金より+50円以上に
すればこの特別枠を使えますが
前回まではこの賃上げ幅
+30円でした
昨今の国を挙げての
“賃上げ要請”を反映してか
上げ幅が増えていますので
これ、要注意点です
補助率が3分の2ですから
特別枠に適合するなら
300万円の経費のうち
200万円を補助してもらえる
という事です
また、前回までとの大きな違いとして
これまでjGrantsという
システムを使っていましたが
これが別の独自システムに
変更になるとされています
詳細はさらに今後
出てくると思いますが
電子申請に未対応でしたら
まずはGビズIDの取得が必要です
これには2週間ほど
かかりますので
今から対応しておきましょう
また今後、追加情報が出てくれば
情報提供いたします。お待ちください!
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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