人とお金の悩みを解決!
みなと元町社労士事務所

祝日働いたのに休日手当つかないんですか?と聞かれたらー

おすすめ記事

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

 

毎日ビジネスブログ No.1409

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2月3日は節分でしたが

 

来年の節分は、2月2日になるらしい

 

 

 

 

へぇ~?変わるんや

 

 

 

節分は季節の変わり目なので

気象庁が地球の自転を見て

判定を出しているらしい

 

 

忘れてましたが

2021年もそうだったみたい

 

 

 

 

 

同時に気象庁から

発表されたのが

 

春分の日と秋分の日

 

 

これも節分と同じ理屈らしく

 

2025年の春分の日は3月20日

秋分の日は9月23日

 

2026年も両日とも

全く同じであることが発表されました

 

 

 

 

確かにグーグルカレンダーには

26年までは春分の日と

秋分の日は書かれていますが

 

27年以降はまだ白紙です

 

 

 

 

また25年あたりに

発表するのかもで

 

 

必ずしも同じ日ではないことは

覚えておく必要があるかも

 

 

 

 

ところで社長さん

 

3月20日も9月23日も

祝日なのでお休みですが

 

 

 

会話

祝日に働いたのに

休日手当つかないんですか?

社員さんに聞かれたこと

ありませんか?

 

 

 

そう、つくとは限らないんですが

そのこと説明できますか?

 

 

説明できないと

未払い賃金だ!なんて

あらぬ疑いを掛けられかねません

 

今日は祝日ネタということで

その訳をご説明します

 

 

 

 

 

労働時間は労働基準法で

1日は8時間までで

1週間は40時間まで

と決められています

 

 

これを越えたら

25%割りました時間外手当を

つける必要があります

 

 

 

また日曜日のような

休日に働いたら

35%の割増の休日手当も

必要になります

 

 

 

 

では、祝日に働いたら?

 

 

休みの日だから

35%割増しの休日手当やん!

と社員さんは思うものですが

 

違うんです!

 

 

これには

 

会話

法定休日所定休日

2種類を理解する必要があります

 

 

法定休日に働いたら35%増の休日手当

の支給が会社には義務付けられます

 

 

所定休日に働いても

必ずしも割増手当がつくとは

限らないんです

 

 

もし土日祝が休みの

週休2日の会社が

 

就業規則で法定休日は

日曜日と定めていたら

 

日曜に出勤したら35%割増がつきます

 

 

 

でもこの会社で

水曜日が祝日だった場合

 

土曜日も休みなので

水曜日に8時間働いても

1週間の労働時間は40時間ですから

 

一切、割増賃金はつかない!!

 

 

 

これ、いろんなパターンがあって

ケースによって変わってくるので

一概には言えませんが

 

 

祝日働いても、必ずしも割増手当が

つくわけではないことは

覚えておいてください

 

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
マップを見る
定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

コメントを残す

           

社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

search envelope heart star user close search-plus home clock update edit share-square chevron-left chevron-right leaf exclamation-triangle calendar comment thumb-tack link navicon aside angle-double-up angle-double-down angle-up angle-down star-half status image gallery music video category tag chat quote googleplus facebook instagram twitter rss