毎日ビジネスブログ No.1409
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
2月3日は節分でしたが
来年の節分は、2月2日になるらしい
へぇ~?変わるんや
節分は季節の変わり目なので
気象庁が地球の自転を見て
判定を出しているらしい
忘れてましたが
2021年もそうだったみたい
同時に気象庁から
発表されたのが
これも節分と同じ理屈らしく
2025年の春分の日は3月20日
秋分の日は9月23日
2026年も両日とも
全く同じであることが発表されました
確かにグーグルカレンダーには
26年までは春分の日と
秋分の日は書かれていますが
27年以降はまだ白紙です
また25年あたりに
発表するのかもで
必ずしも同じ日ではないことは
覚えておく必要があるかも
ところで社長さん
3月20日も9月23日も
祝日なのでお休みですが
祝日に働いたのに
休日手当つかないんですか?
と社員さんに聞かれたこと
ありませんか?
そう、つくとは限らないんですが
そのこと説明できますか?
説明できないと
未払い賃金だ!なんて
あらぬ疑いを掛けられかねません
今日は祝日ネタということで
その訳をご説明します
労働時間は労働基準法で
1日は8時間までで
1週間は40時間まで
と決められています
これを越えたら
25%割りました時間外手当を
つける必要があります
また日曜日のような
休日に働いたら
35%の割増の休日手当も
必要になります
休みの日だから
35%割増しの休日手当やん!
と社員さんは思うものですが
これには
法定休日と所定休日の
2種類を理解する必要があります
法定休日に働いたら35%増の休日手当
の支給が会社には義務付けられます
が
所定休日に働いても
必ずしも割増手当がつくとは
限らないんです
もし土日祝が休みの
週休2日の会社が
就業規則で法定休日は
日曜日と定めていたら
日曜に出勤したら35%割増がつきます
でもこの会社で
水曜日が祝日だった場合
土曜日も休みなので
水曜日に8時間働いても
1週間の労働時間は40時間ですから
これ、いろんなパターンがあって
ケースによって変わってくるので
一概には言えませんが
祝日働いても、必ずしも割増手当が
つくわけではないことは
覚えておいてください
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