毎日ビジネスブログ No.1422
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
先日、久しぶりに
ハローワークに行ってきました
社労士になりたての頃は
手続きのたびにわからなくて
電話でもわからないことは
足を運んでお世話になりましたが
郵送から電子申請になり
行くことはなくなっていました
それが、今回行ったのは
顧問先ではじめて求人を
出されるところがあって
今は確か会社の求人も
ネットで申し込める
と思っていたので
やり方を問い合わせたら
なにやら面倒そう
まず初めての求人なので
会社の登録が必要で
従来は求人課に
登録シートを出していたのを
ネットでするなら
求人者マイページを作る必要があって
事前に会社のPCで
仮登録してから
ハロワの内容確認を受けて
初めて本登録する
という、割と
面倒なやりとりがあって
すぐに求人出して!
というときは
直接ハローワークに
足を運んだ方が早い!
という事がわかり
社長が忙しいなら
社労士が代わりに出向いてもOK
というので行ってきたんです
中身で結構、色んなことが
相談できたし
不備も詳しく教えていただけました
会社が適当に出していたら
内容確認でかえって時間が
かかっていたかもしれません
まあ、それでも今の時期は
求人が多いので
ネットに出るまで
5営業日はかかるそうですがー
さてこの求人票
4月からは
今までの内容に加えて
明示すべき項目が3つ追加されます
今日はこのお話しです
4月1日以降
ハローワークに求人申し込みを
する場合は
求人票に次の3点の明示が
必要になります
① 従事すべき業務の変更の範囲
② 就業場所の変更の範囲
③ 有期契約を更新する場合の基準
そう、4月1日から変更される
労働条件通知書に明示すべき項目の追加
と同じ内容です
つまり
職探しをする人にも
これらの3つの事柄は
事前に明示しなさい
ということ
4月から求人票を
ハローワークに出す場合は
これらがないと
受け付けられません!
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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