毎日ビジネスブログ No.1430
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
タレントで元プロレスラーの
北斗晶さんが活動休止を発表されました
北斗さんと言えば
2015年に乳がん発症を発表され
その治療はうまくいってたので
と心配しましたが
大丈夫でした
活動休止というのは
ネットニュースの会社の表現が
大げさだっただけで
オバQではありません
いわゆる「孫休暇」です
ご長男さんに
赤ちゃんが生まれる予定で
しかもカナダ在住なので
出産の時期に合わせて
1カ月位、お手伝いに行かれるそうです
おめでたい話で、よかった
「孫休暇」は
りそなホールディングスや宮城県が
導入してニュースになり
このブログでも紹介しました
でも、いずれも
有給休暇扱いではなく
「無給」なので給料は出ません
でも、もしこれを
会社が有給休暇扱いにしてあげる
なら、該当者は喜んで取得できます
このことは、きのうご紹介した
「子の看護休暇」制度ででも言えます
ただ、混同しやすいのが
いわゆる「年次有給休暇」と
「子の看護休暇」や「孫休暇」を
有給扱いにすること
いわゆる年次有給休暇は
就職して半年したら10日もらえて
1年に5日は消化させないとイカン
というものです
休むことの決定権は
従業員側にあるので
社員から申し出があれば
キホン、会社はNOと言えません
かたや
「子の看護休暇」や「孫休暇」は
「特別休暇」なので無給が基本です
ただ、これを会社が「有給扱い」に
してあげれば給料が出る
でも
これは年次有給休暇を消化する
わけではありません
年次有給休暇と同じ扱いで
給料が出るようにする
というだけで
有給の「子の看護休暇」や「孫休暇」をとっても
年次有給休暇の日数は減りません!
つまり
「子の看護休暇」や「孫休暇」などの
「特別休暇」を有給にすることと
年次有給休暇は別物だ!
という事です
「ボランティア休暇」、「病気休暇」
「教育訓練休暇」「不妊治療休暇」などなど
いろんな「特別休暇」を
会社の裁量で設定できますが
もし、これを会社が
有給扱いにしてあげても
年次有給休暇の日数が減るわけではない
こと、ご注意ください
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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