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みなと元町社労士事務所

年次有給休暇と「有給の特別休暇」の違い、わかりますか?

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毎日ビジネスブログ No.1430

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タレントで元プロレスラーの

北斗晶さんが活動休止を発表されました

 

 

 

 

北斗さんと言えば

2015年に乳がん発症を発表され

その治療はうまくいってたので

 

 

まさか再発?

と心配しましたが

 

 

大丈夫でした

 

 

 

 

活動休止というのは

ネットニュースの会社の表現が

大げさだっただけで

 

休む理由は「おば休」

 

オバQではありません

 

 

 

いわゆる「孫休暇」です

 

 

 

ご長男さんに

赤ちゃんが生まれる予定で

しかもカナダ在住なので

 

出産の時期に合わせて

1カ月位、お手伝いに行かれるそうです

 

 

おめでたい話で、よかった

 

 

 

 

 

 

「孫休暇」

りそなホールディングスや宮城県が

導入してニュースになり

このブログでも紹介しました

 

“孫休暇”取得したら、兵庫の会社は助成金をもらえる?

 

 

でも、いずれも

有給休暇扱いではなく

「無給」なので給料は出ません

 

 

 

 

 

でも、もしこれを

 

会社が有給休暇扱いしてあげる

なら、該当者は喜んで取得できます

 

 

 

このことは、きのうご紹介した

「子の看護休暇」制度ででも言えます

 

 

 

 

 

ただ、混同しやすいのが

いわゆる「年次有給休暇」と

「子の看護休暇」や「孫休暇」を

有給扱いにすること

 

 

いわゆる年次有給休暇は

就職して半年したら10日もらえて

1年に5日は消化させないとイカン

というものです

 

 

 

休むことの決定権は

従業員側にあるので

 

社員から申し出があれば

キホン、会社はNOと言えません

 

 

 

 

かたや

「子の看護休暇」や「孫休暇」は

「特別休暇」なので無給が基本です

 

 

ただ、これを会社が「有給扱い」に

してあげれば給料が出る

 

 

 

 

でも

 

これは年次有給休暇を消化する

わけではありません

 

 

年次有給休暇と同じ扱いで

給料が出るようにする

というだけで

 

 

 

有給の「子の看護休暇」や「孫休暇」をとっても

年次有給休暇の日数は減りません!

 

 

つまり

 

「子の看護休暇」や「孫休暇」などの

「特別休暇」を有給にすることと

年次有給休暇は別物だ!

という事です

 

 

 

 

「ボランティア休暇」、「病気休暇」

「教育訓練休暇」「不妊治療休暇」などなど

 

いろんな「特別休暇」を

会社の裁量で設定できますが

 

 

 

会話

もし、これを会社が

有給扱いにしてあげても

年次有給休暇の日数が減るわけではない

こと、ご注意ください

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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