毎日ビジネスブログ No.1440
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
能登の震災から
はや2カ月が過ぎ
先週
災害ボランティアの
ベースキャンプができた
と、現地の映像が流されていました
この奥能登ベースキャンプ
個室テントが整備されていて
十分配慮がされているし
大きな建屋の中に
テント村ができているので
寒くはなさそう
それでも
ボランティア活動に向かう方々には
アタマが下がりますし
できるだけ普段の生活に
影響が出ないよう
周りも配慮する必要がありますね
これ、もし御社の社員さんが
奥能登にボランティアに行くので
2~3日休みたい
と言った来たら
年次有給休暇使って
行きますから
と言われたら
よっぽどの理由がないと
会社はNO!とは言えません
年次有給休暇を
使うかどうかは
労働者が決めるもので
会社が決めるものではありません
会社には
時季変更権がありますが
例えば会社主宰の
大きなイベントがあって
その社員が責任者なら
さすがに会社はNO!と言えますが
それ位の理由でもない限り
今、期末だから忙しい
なんて理由では
時季変更権は使えないと
思った方がいいです
有給休暇とって
ボランティアに行くなら
会社としては問題ないのですが
有給休暇を使わない場合は
その休暇をどう扱えばいいか
迷うことがあります
もちろん年次有給休暇の
権利行使でないなら
でも無断欠勤ではないので
ペナルティの対象にはなりませんし
胸を張っていけるよう
「ボランティア休暇」制度を
就業規則で定めておけばいいです
(これは有給にする場合の例です)
これを有給にするか
無給かは会社の自由裁量
有給にする必要もありませんが
手弁当参加ですから
普段の給料の半分くらい
日給ベースで出してあげてもいい
もちろん事前許可制にして
せめて1週間とか
遅くても3日前には会社に申し出ること
としておいた方がいいです
そうでないと
急に明日から行きます
なんて言われても
ボランティア活動だから
なんとなくNO!とは
言いにくいものですから
だだ、複数人の団体で
行かれたら会社は困りますから
そこは制限をかけられるよう
就業規則に明記しておいた方がいい
ボランティアに行く人も
送り出す側も
機嫌よく過ごせるよう
配慮していきましょう
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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